児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<買春>道立高校教諭逮捕 高1女子に2万円渡す

 道教委が通達出しても懲戒しても、止まらないですね。
 そのうち、「懲戒免職になった」「報道された」という社会的制裁済みという情状も効かなくなりますよ。不真正身分犯の加重類型できたりして。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070310-00000017-mai-soci
 札幌厚別署は9日、(38)を児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)容疑で逮捕した。
 調べでは、容疑者は昨年11月4日、札幌市中央区のホテルで、同市豊平区の私立高校1年の少女(当時15歳)に現金2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。「18歳未満とは知らなかった」と容疑を否認しているという。携帯電話の出会い系サイトを通じて少女と知り合ったらしい。
 同校によると、容疑者は保健体育を担当。勤務態度はまじめだったという。大西進校長は「申し訳ない。信頼回復に努め、同様の事件が起きないよう教員を指導したい」とコメントした。

女性の臀部撮影に無罪 「服の上から、違反でない」 (旭川簡裁H19.3.9)

 「卑わいな言葉」+「着衣の上から撮影」を、条例2条の2第1項4号「前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動」として起訴したんでしょうね。
 撮影行為については、2号・3号で中身の撮影に限定されているので、4号でというのは通常の解釈では無理でしょうね。
 言葉については認定されれば4号でいけるでしょう。

http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20070310&j=0022&k=200703101465
女性の臀部撮影に無罪 「服の上から、違反でない」 旭川簡裁  2007/03/10 07:15
 【旭川】カメラ付き携帯電話で女性の臀部(でんぶ)を盗撮したとして道迷惑防止条例違反(卑わいな行為)の罪に問われた旭川市内の男性(29)に対し、旭川簡裁(北山裕之裁判官)は九日、「服の上からの撮影では条例違反とは言えない」などとして無罪(求刑・罰金三十万円)を言い渡した。
 起訴状によると、男性は昨年七月二十一日午後七時ごろ、旭川市内のスーパーで、買い物中の女性(27)の背後から近づき、卑わいな言葉を発した上で、カメラ付き携帯電話で、女性の服の上から臀部周辺の写真十一枚を撮影した。男性は、女性の通報で駆けつけた警察官に逮捕された。
 公判で検察側は「公共の場で、女性を著しく辱め、不安を覚えさせた」と主張。弁護側は撮影を認めたが、「服で隠している部分を(その上から)撮ったもので、盗撮には当たらない」などと争った。
 判決は「道条例では、衣服等で覆われている内側の身体や下着を撮影することを禁じており、服の上からの撮影に関する規定はない」と弁護側の主張をほぼ認めた。卑わいな言葉を発したことは認定しなかった。

http://www.police.pref.hokkaido.jp/koukai/seian/seifuzok/seifu-19.htm
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて道民生活の平穏を保持することを目的とする。
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の人の姿態を、正当な理由がないのに、撮影してはならない。

 合田説だと、1〜3号は例示なので、着衣の撮影も4号に含めることができる。つまり、着衣でも有罪にできる。
 しかし、条例制定権者が他の条例との比較で文言を選んだとも思えない。

合田悦三「いわゆる迷惑防止条例について」(『小林充・佐藤文哉先生 古稀祝賀刑事裁判論集 上巻』)
禁止行為の内容
これも一覧表記載のとおりであるが、相当のバラエティがある。ここでは、一つの視点から概観する。
まず、禁止行為の規定の仕方の面では三種類に分かれる。
(1) 禁止行為の例示なしに一般的な禁止規定を置くのみである類型
この類型は、例えば 「人を苦しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」とする東京都条例(表記は現行条例のもの。以下も、できるだけ現行の当該条例に即して適示するので、同じ用語でも表記が不統一なこともある。) のような規定形式で、二〇都県ある。
(2)禁止行為の例示があるが、一般的な規定をも付加している類型
この類型は、例えば「身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている卜者等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」とする埼玉県条例や、「次に掲げる行為をしてはならない」として禁止行為を列挙する中で「前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること」とする北海道条例のような規定形式で、やはり二〇道府県ある。
(3)禁止行為を限定列挙する類型
この類型は、禁止行為を貝体的に列挙して一般規定を置かない類型である。したがって、(1)及び(2)の類型の場合と異なり、限定列挙された行為に該当しないものは処罰されないことが明らかである。七府県あり・・・

 中村説でも、外から見える姿態でも「卑わいな言動」となる余地があるという。

中村孝「いわゆる迷惑防止条例違反の正否が問題となった事例」研修 第671号
,(1)の事案の行為については問題である。この点,研修員の意見としては,被疑者は女性の膝下を撮影することで興奮を憶えるのであり,かつ,撮影されたⅩ女も非常に恥ずかしい思いをしているのであれば,r卑わいな言動」に該当するといえるのではないかという意見(積極説)もあった。
露出して歩いている部分であり,世間-一般に露出されている部分を撮影することが直ちに卑わいな言動に当たるとは言い切れないのではないかという意見(消極説)が多かった。
思うに,人の主観的意図,認識は千差万別であり,これを基準として「卑わいな言動」かどうかを判断することはできず,前記の判例が述べるとおり,建全な社会常識に基づいて客観的に考察しなければならないであろう。そうすると,現在における社会常識に基づき,撮影された場所がパチンコ店内という公の場所であることをも考慮すれば,やはり消極説が妥当であると思われる。(注3)
なお,原庁処理も,消極説と同様の考えの下に不起訴処分としたとのことである。
(注3)同じく膝下部分のみの撮影行為でも,周囲の状況によっては.異なった結論となることも十分あり得ると思われるo例えば,公衆便所の個室内にいる女性の膝下部分を扉の下の透き間から狙って撮影した場合には,「卑わいな言動」に該当し得ると思われる。

条例も調べてあるんですよ。刑法学会員だから。
奥村が弁護人なら、合田論文には知らないフリして、研修671を振りかざして「無罪」ということになります。

 児童ポルノの原稿(2/末締め切り)もいま書いてます。

追記
 毎日放送でのこの話題に関する弁護士のコメントは「現場で適切な対応をしていれば裁判にならなかっただろう」という程度でした。
 この問題は、着衣の中の撮影を禁止する条項+その他の卑わい行為の禁止があって、着衣の上からの撮影を禁止する条項がない場合に、もちろん解釈をするのか限定列挙だと解釈するのかという、法学概論の問題です。
 少なくとも合田論文の一覧表をみてコメントしてほしいものです。



追記0322
 4号該当性の問題でした。
 検察官控訴

服の上から盗撮、無罪判決 地検「尻を狙い卑猥」控訴 旭川簡裁=北海道
2007.03.21 読売新聞社
 検察側は「衣類の上からでも撮影目的や部位などによっては羞恥(しゅうち)心や不安を覚えさせ、条例が禁じる撮影行為は衣類の上からも含む」などと主張。弁護側は「条例が禁じるのは衣類の内側の体や下着をのぞき見たり撮影すること。被告は後ろ姿は撮影したが、尻を狙ってはいない」などと反論した。
 北山裕之裁判官は弁護側の条例解釈に軍配を上げ、「社会通念上、容認できないほどの卑猥な行為と認められない」などと述べて被告を無罪とした。
 被告側の古田渉弁護士は「被告は美しい後ろ姿に関心があった。非常識だが、処罰するほどの反社会性はない。あいまいな条例が冤罪(えんざい)を招いた」と判決を評価する。
 一方、「ウィメンズネット旭川」の村田恵子代表は「衣類の上からでも女性は脅威を感じ不快だ。相手には性的関心や意図があり、女性は望んでいない。判決には、加害者と被害者の性的被害意識のギャップを感じる」と話している。
 旭川地検松本剛和・次席検事の話「原審の事実認定及び法令解釈には承服し難い。判断の是正を求めるために控訴した」

 控訴審弁護人は研修671号を持ち出して、検察官は合田論文を持ち出すんでしょうが、
 保護法益は社会的法益だそうです。高裁は保守的だし、規定上はどっちでもいけるので、悲観的な予測です。

合田悦三「いわゆる迷惑防止条例について」(『小林充・佐藤文哉先生 古稀祝賀刑事裁判論集 上巻』)
筆者は、迷惑防止条例の卑わい行為 (迷惑行為一般についても同様である。)禁止規定の存在によって個人の利益が守られる側面があることをわ定するものではないが、それは社会法益保護を目的とする禁止規定が存在することの反射的効果であると考える。公共の場所や乗物において、卑わい行為が行われず、その場にいる持定の個人に限定されない皆が安心していられる (したがって、各別の個人のレベルでも意思及び行動の自由が確保されている)状態というのは、まさに社会法益が守られている状態なのではなかろうか。

 「ウィメンズネット旭川」の怒りは「反射的効果」だそうです。盗撮関係についてはちゃんと個人的法益とする立法を求めた方がいいですね。


追記11/13
最高裁決定h20.11.10で決着がついています。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20081113#1226549072

Tバック中学生DVD発売中止、Vバック小学生DVD廃盤

 前から厳しいですけどね。
 最近緩んだのかと思ってました。知らないだけですね。
裁判官の定年は65歳(最高裁判事と簡裁判事は70歳)なので、かなり保守的です。

http://news.ameba.jp/2007/03/3711.php
以前に紹介し、コメント欄で賛否両論を巻き起こしたTバック中学生・泉明日香(14)。
 過激化が進むU−15界に硬派雑誌も反応。先日発売された『週刊文春』のU−15特集では、元最高検事が「摘発すべきだと思う」とコメントするなど、問題視されつつある。
 そんな世間の動きを気にしてか、ついにメーカー側が自主規制を始めたようだ。
 ぶんか社から3月30日に発売予定だった、Tバック中学生・芦田実沙寿のDVDが発売中止。また泉明日香を超える過激派、Vバック小学生・大西杏奈DVD『あんな12歳』、Vバック中学生・藤永あおいDVD『あおい13歳』、Tバック中学生・小池凛は『りん14歳〜悪戯』含む3本が廃止になったと、監修を務めるカメラマン・会田我路セレクトショップのHPで発表された。

京都地裁H12.7.17
 二 児童ポルノ法二条三項三号の解釈
 児童ポルノ法二条三項三号にいう児童ポルノ(以下「三号児童ポルノ」という。)とは、写真、ビデオテープその他の物であって、(1)衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって(2)性欲を興奮させ又は刺激するものを(3)視覚により認識することができる方法により描写したものに該当するものである(数字は条文にはないが便宜上付け加えた)。本件では、(1)、(3)は客観的に判断することができることから、特に(2)の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の意味内容が問題となる。
 そもそも児童ポルノの販売等が禁止され、さらに、これらの目的での児童ポルノの製造、所持等が禁止されているのは、これらの行為による児童に対する性的搾取及び性的虐待が、児童ポルノの対象となった児童の心身に有害な影響を与え続け、児童の権
利を著しく侵害するからに他ならない(児童ポルノ法一条参照)。
 このように、児童の権利を保護することの重要性にかんがみて、児童ポルノ法は、刑法におけるわいせつの定義、すなわち、「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、幣通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」という最高裁判所判例最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決参照)によって確立されている定義とは異なった観点から児童ポルノの範囲を定め、性欲を興奮又は刺激せしめる点は必要であるが、しかし、「徒に」興奮又は刺激しなくても処罰の対象とし(この点で刑法よりも規制対象を拡大しているといえる。)、また、禁止される行為の範囲も業としての貸与、頒布等の目的での製造等にまで広げ、国内外を問わず処罰することとしたのである(同七条参照)。
 そうだとすると、問題となっている写真、ビデオテープ等が、ことさらに扇情的な表現方法であったり、過度に性的感情を刺激するような内容のものである場合などに限るなど、特別な限定をしなくても、性欲を興奮させ又は刺激するものと認められる以上は、三号児童ポルノに該当すると解すべきである。弁護人は、「性欲を興奮させ又は刺激する」との規定の意味を、児童のポーズが意味もなく局部を強調するものであったり、構図などから男女の性交を暗喩していると認められるような場合に限定すべきであると主張するが、そのように限定して解釈すべき理由はない。
 三 判断の方法
 そして、性欲を興奮させ又は刺激するものであるか否かの判断は、児童の姿態に過敏に性的に反応する者を基準として判断したのではあまりにも処罰範囲が拡大してしまうことから、前記のとおり、児童ポルノの定義から最高裁判所判例の掲げる「普通人の正常な性的羞恥心を害し」という要件が割愛されているとしても、法の一般原則からして、その名宛人としての「普通人」又は「一般人」を基準として判断するのが相当である。
 もっとも、三号児童ポルノの範囲が拡大すると、表現の自由や学問の自由等の憲法上の権利を制約することになりかねないという懸念もあろう。児童ポルノ法三条も、この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならないと定めているところである。
 そこで、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(以下「児童の裸体等」という。)を描写した写真または映像に児童ポルノ法二条二項にいう」性器等」、すなわち、性器、肛門、乳首が描写されているか否か、児童の裸体等の描写が当該写真またはビテオテープ等ガ全体に占める割合(時間や枚数)等の客観的要素に加え、児童の裸体等の描写叙述方法(具体的には、(1)性器等の描写について、これらを大きく描写したり、長時間描写しているか、(2)着衣の一部をめくって性器等を描写するなどして性器等を強調していないか、3児童のとっているポーズや動作等に扇情的な要素がないか、(4)児童の発育過程を記録するために海水浴や水浴びの様子などを写真やホームビデオに収録する場合のように、児童の裸体等を撮影または録画する必然性ないし合理性があるか等)をも検討し、性欲を興奮させ又は刺激するものであるかどうかを一般通常人を基準として判断すべきである。そして、当該写真又はビデオテープ等全体から見て、ストーリー性や学術性、芸術性などを有するか、そのストーリー展開上や学術的、芸術的表現上などから児童の裸体等を描写する必要性や合理性が認められるかなどを考慮して、性的刺激が相当程度緩和されている場合には、性欲を興奮させ又は刺激するものと認められないことがあるというべきである。

阪高裁H14.9.12
論旨は,,(2)本件各写真集はいずれも芸術作品であり,児童ポルノに当たらない,(3)本件各譲渡は,いずれも児童ポルノ愛好家という特定の者に対するもので,その数も4名と少ないから,本罪の「販売」には当たらないとした上で,それにもかかわらず,被告人を有罪とした原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。
そこで,記録を調査して検討するに,原判決が,その挙示する証拠によって,被告人を本件各児童ポルノ販売の事実につき有罪としたのは正当であり,また,その「争点に対する判断」の項において,上記(1汲び(2)と同旨の原審弁護人の主張を排斥するところも,相当として是認できるのであって,当審における事実取調べの結果によっても,この認定,判断は動かない。
(2)の点についても,所論は,芸術性が児童ポルノ該当性に与える影響について,個々の写真ごとに検討すべきで奉るとの前提に立った上,本件各写真集は,いずれも,①表現方法に性器等を強調する僚向がない,②性欲を興奮又は刺激する内容がない,③児童のポーズに扇情的な要素がない,④児童の純真さを表現するという撮影者の意図が明らかである,⑤装丁も芸術作品に相応しいものであるから,児童ポルノに当たらないと主張する。しかしながら,芸術性が児童ポルノ該当性に与える影響については,本件各写真集をそれぞれ全体的に見て検討すべきである上,本件各写真集は,いずれも,全裸あるいは半裸姿の児童が乳房,陰部等を露出している写真が相当部分を占めており,上記①②及び④は妥当しないし,また,そのため,仮に,上記③及び⑤が妥当するとしても,本件各写真集が児童ポルノに当たらないとはいえない。したがって,所論は採用できない。さらに,(3)の点については,販売とは不特定又は多数人に対する有償の譲渡行為をいうのであって,本件各譲渡がこれに当たることは明らかである。この論旨も理由がない。
第6控訴趣意中,事実誤認及び法令の解釈適用の誤りの主張について
論旨はまず,(1)「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断は,一般人を基準とし,(2)これに当たるには,その内容が「露骨な描写」であることを要するとする原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の解釈適用の誤りがある,というのである。しかしながら,(1)の点については,原判決の基準は正当である。つまり,「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と感じる者が多数いると考えられれば,それで足りる。また,(2)の点については,原判決は本件各写真集が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に当たる旨判示したにとどまり,所論のようなものであることを要するとはしていない。次いで,論旨は,被撮影者には五,六歳の児童もおり,このような児童の姿態は,どのようなポーズをとっても,一般人を基準とする限り,「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に当たらないのに,これを肯課した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。しかしながら,本件各写真集に掲載された写真のうち,原判決が児童ポルノの要件を満たすと判断したものは,一般人を基準としても,いずれも「性欲を興奮させ又は刺激するもの」といえる。これらの論旨も理由がない。

「季刊刑事弁護」からの原稿依頼。

 今書いています。(-。−;)
 2/末締め切りでした。
 なんだ6500字?65000かと思ってた。
 40文×50行で10頁も書いてしまった。まだ自己紹介。

「季刊刑事弁護」編集部
 事件の概要、弁護活動、争点、判決に対する評価・問題点、今後の展望などをおまとめください(具体的には既刊の同コーナーをご参照ください)。
 なお、弁護側提出書類を掲載させていただきたく存じます。先生のほうで載せたいと思われるものがございましたらご入稿の際にご連絡ください。最終的に本誌編集委員がお原稿を拝見したうえで、どれを入れるかの判断をして、ご連絡いたします。
 判決・決定文は、分量が膨大でないかぎり掲載させていただきますので、こちらもFAXか郵便(データがある場合はメールでも可)でお送りいただければ幸いです(判決・決定文は早めにお送りいただけると助かります)。
分 量:6500字以内(本文のみ)
掲載号:季刊刑事弁護50号(2007年4月10日発売)

 書面は無理だろう。やたら長いから。
 さらに、検察官が勉強不足で、裁判所もわからなくなって、一部無罪になったらしい。

医師免許の申請用反省文

 今年も頼まれました。
 反省はご自分でしてもらいますが、書いて差し上げましたよ。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E5%85%8D%E8%A8%B1+%E5%8F%8D%E7%9C%81%E6%96%87+%E7%94%B3%E8%AB%8B&ei=UTF-8&fr=top_v2&x=wrt

追記2011/03/13
 去年も今年も頼まれました。

強姦罪「被害者の女性らが被告の車に乗車したことだけでは、性交渉に同意したことにはならない」(土浦支部H19.3.9)

 5罪 懲役8年。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070310-00000026-mailo-l08
 阿見町などで05年、相次いで女性を脅してわいせつな行為をしたなどとして強姦(ごうかん)罪など三つの罪に問われた被告(23)に対し、水戸地裁土浦支部は9日、懲役8年(求刑・懲役10年)の実刑判決を言い渡した。伊藤茂夫裁判長は「被害者の女性らが被告の車に乗車したことだけでは、性交渉に同意したことにはならない」などと述べた。