児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪+製造罪で公判請求(釧路地裁帯広支部)

  • 10/2 逮捕
  • 10/20 再逮捕
  • 11/10 起訴
  • 11/22 懲戒免職

ということです。
 5人に児童買春罪+製造罪ということになると、形式的には10罪になりますが、製造罪については、生成物にPCのHDD(そこに全部まとめて保存しているとすると)を含めてしまうと、そこが「かすがい」(扇の要)になって、1罪になる可能性があります。
 こんなこと誰も知らない議論ですが、処断刑期にかかわる問題なので、裁判所はこだわっていて、いろいろ判断が出ています。

少女にわいせつ 標津高教諭を懲戒免=北海道 - 読売新聞 2006年11月23日(木)
 道教委は22日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)などで起訴された道立標津高教諭、被告(31)を懲戒免職とするなど計10人を処分した。
 道教委によると、被告は昨年12月から今年7月までに出会い系サイトで知り合った18歳未満の少女5人にわいせつな行為をするなどしていた。

津高教諭を再逮捕 児童買春とポルノ製造容疑で 帯広署=北海道 読売新聞  2006年10月21日(土)
 北海道警帯広署は20日、標津町、道立標津高教諭、容疑者(31)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春、児童ポルノ製造)と道青少年保護育成条例違反の疑いで再逮捕した。
 調べによると、容疑者は昨年12月から7月にかけ、出会い系サイトで知り合った13〜16歳の女子中高生4人を札幌市内などのホテルに誘い、それぞれ現金1〜2万円を渡す約束をして、いかがわしい行為をした疑い。
 同署が容疑者の自宅で押収したパソコンから、いかがわしい行為を撮影した120〜130枚の画像が見つかり、容疑を認めたという。

児童買春罪と製造罪、条例違反罪と製造罪の罪数についても、微妙な状況です。

買春・恐喝の相談は弁護士へ

 警察の基準では、数十万円の恐喝よりも児童買春罪のほうが食いつきがいいので、不用意に被害申告すると、被害者が捕まります。
 自分が犯罪者だという自覚がないか、その余裕がない心理状態なんでしょうね。
 弁護士としては、児童買春罪について刑事処分を軽くする算段をしてから、恐喝被害を処理することを勧めます。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061124i305.htm
買春少女に恐喝され相談、わいせつ行為発覚で医師逮捕
 容疑者は、相手の少女や仲間の少年から恐喝されたため警察に相談に訪れ、高校生の少女らとの買春を繰り返していたことを打ち明けた。10件ほどの余罪を供述しており、同課で裏付けを進めている。

自分が捕まってしまうと、恐喝の被害届なんてどうでもよくなる人もいますが、それはそれこれはこれできっちり責任を問います。

 児童からの恐喝の事件とか、児童や保護者からの慰謝料請求(これはある程度は正当だと思いますが、限度があります)とか、児童を騙った相手の詐欺・恐喝の事件とか、数件やりましたけど、
   ①買春被疑事件の対応
   ②恐喝被害の対応
という順序で支障ありません。
 これを素人がやるのは無理で、最寄りでいいから、弁護人が必要です。

中3少女買春容疑、59歳産婦人科医を逮捕

 貴重な産婦人科医が。
 児童ポルノの事件では、検察が産婦人科か小児科のDRに年齢推定してもらう例が多いと思います。
 思春期遅発とか、年齢と成長に詳しいのは婦人科か小児科ですよね。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061124i405.htm
 調べに対し、容疑者は「中学生とは知らなかった。女性の知り合いを作りたかっただけだ」などと容疑を否認しているという。
 容疑者は、秩父市内など3か所で、産婦人科医院を経営する医療法人の理事長を務めている。

ダウンロード、海賊版は禁止 政府、著作権法改正を検討

 次の一手としてありうるところです。
 児童ポルノの取得行為はなんで処罰されないのかわかりません(違法だが処罰しない)。
 まあ、どうやってDL者を特定するかという難点はあるのですが、施行されれば誰か検挙されるでしょう。

http://www.asahi.com/national/update/1123/TKY200611230288.html
政府の知的財産戦略本部(本部長・安倍首相)は、音楽や映像を違法コピーした「海賊版」をインターネット上からダウンロードすることを全面的に禁止する著作権法改正に着手する。27日に開く知財本部コンテンツ専門調査会に事務局案を提案。罰則も設け、08年通常国会に提出をめざしている改正案に盛り込む。海外でも人気が高い日本のマンガやアニメなどの権利保護を強め、コンテンツ産業の育成を促す狙いがある。

「公訴時効」で検索される方へ

 罪名ごとの公訴時効なんてありません。 

第250条〔公訴時効の期間〕
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年

 逮捕報道があると、「時効」の相談や検索が増えます。
 (「無料電話相談」はやめてください。)
 罪名が違ったり、止まったり。起算点変わったりしますから、最寄りの弁護士に相談するしかないと思います。

脅迫容疑で逮捕の教諭、別の少女にわいせつ行為か

 強要未遂+児童買春罪+3項製造罪(姿態とらせて製造)
 その辺のちんぴらみたいですね。

http://yamagata-np.jp/kiji/200611/24/news06701.html
中2女子脅迫容疑で逮捕の教諭、別の少女にわいせつ行為か
 携帯電話のサイトで知り合った置賜地方の中学2年の女子生徒(14)に対する脅迫容疑で米沢署に逮捕された容疑者(38)が、別の少女にわいせつな行為をした疑いのあることが23日、分かった。また、少女の裸体を撮影した疑いも浮上。同署は児童買春・ポルノ禁止法違反の容疑で、容疑者を再逮捕する方針。

追記
犯罪事実記載例
脅迫・強要は犯罪パターンとして結構あるんです。

第1 児童買春
第2 上記被害児童の裸体写真などを所持していることを奇貨として同女を脅迫して面会強要しようと企て携帯電話に電子メールを送信する方法により、別紙内容を同女に了知させた上同女方に電話をかけ「  」などともうし向け応じなければ写真を公表するなどして名誉に危害を加える旨を告知して、脅迫し 義務のないことを行わせようとしたが 同女が応じなかったために遂げなかった