地域によっては全部記録するよう行政指導されているようです。
大学ノートにメモしているだけですけど、積み重ねもあるし、前後関係も分かるので、証拠としては重宝されています。
中2少女にいかがわしい行為 29歳会社員を逮捕 江別署=北海道
2006.11.22 読売新聞社
同署は、10月13日に少女と母親の相談を受け、ホテルが控えていた車のナンバーから容疑者を割り出した。容疑者と少女は携帯電話の出会い系サイトで知り合ったという。
地域によっては全部記録するよう行政指導されているようです。
大学ノートにメモしているだけですけど、積み重ねもあるし、前後関係も分かるので、証拠としては重宝されています。
中2少女にいかがわしい行為 29歳会社員を逮捕 江別署=北海道
2006.11.22 読売新聞社
同署は、10月13日に少女と母親の相談を受け、ホテルが控えていた車のナンバーから容疑者を割り出した。容疑者と少女は携帯電話の出会い系サイトで知り合ったという。
クローン携帯・弁護士といえば、壇俊光弁護士
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2005-48,GGLG:ja&q=%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e6%90%ba%e5%b8%af+%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab
http://newsflash.nifty.com/news/tk/tk__yomiuri_20061123it01.htm
クローン携帯による不正使用について、ドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイルはこれまで「不可能」としてきた。しかし今回、初めて確認されたことで、ドコモは公式見解の撤回も含め検討している。
[読売新聞社:2006年11月23日 03時06分]
罪名は地裁の条例違反でも、支配関係が背後にあるので、実質は児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)です。師弟関係だと最近は実刑。
多少、罪名・罪数が違っても、法定刑の範囲内で、やったことに応じて同等に量刑されますから注意してください。
報道を遡ると、一回結審で実刑のようです。国選弁護だとしても、もう少し丁寧な情状立証をすれば、結果は変わります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061123-00000155-mailo-l46
判決によると、被告は6〜7月、女性が18歳未満であることを知りながら、県内の児童養護施設内やホテルなどで4回にわたりみだらな行為をした。
川崎裁判官は量刑理由で、当時被告は園長に次ぐ地位にあり、女性が入所施設を追い出されれば行くところがなく、拒否できない状況だったことを指摘し「卑劣極まりない。被害者は多大な肉体的、精神的苦痛を受け、被告の厳罰を望んでいる」と述べた。
大分家裁H11の事例について中屋検事の論稿があります。条例違反では量刑が軽いときには、児童淫行罪だそうです。
論題 研修の現場から 青少年保護育成条例違反で送致された事件を児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」に当たるとして起訴した事例
雑誌名 研修
出版者・編者 誌友会研修編集部
巻号・年月日 (通号 619) [2000.01]
ページ 113〜120
鹿児島県青少年保護育成条例
http://reiki.pref.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_honbun/q7010382001.html
(いん行等の禁止)
第22条 何人も,青少年に対していん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も,青少年に対して前項の行為を教え,又は見せてはならない。
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第22条第1項の規定に違反した者
(2) 第24条の規定に違反して同条第1号,第3号又は第5号に掲げる行為をする場所を提供し,又は周旋した者