児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春:小学教諭に罰金 松山簡裁が略式命令−−県教委は懲戒免職 /愛媛

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050628-00000292-mailo-l38
 奥村弁護士児童ポルノ・児童買春は児童に対する性的虐待であって重罪だと考えていますが、原則として逮捕されて、量刑的には1罪(年長児童)だと原則こんなものです。
 他方、社会的評価としては破廉恥罪とされて、重い制裁があります。
 ちょっとアンバランスです。
 とすると、
   刑事責任は認めて罰金は払うから、
   逮捕とか報道とか社会的制裁は勘弁してくれ
   弁護士さん、なんとかしてくれ
というニーズが出てきます。
 まあ、酷いことしといて調子いいこと言ってるわけですが、何とかならないこともないです。科刑状況がこれですから。

子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る仮出獄者等に関する情報の警察への提供について(依命通達)

 通達と通知が各1件出ています。
 一部紹介しますが、ocr誤変換はご容赦下さい。
 「暴力的」といっても、対象が「13歳未満」ですから、いわゆる暴行脅迫は問題になりません。
 そういう意味では、児童ポルノ・児童買春・児童福祉法違反(淫行させる行為)・淫行条例と紙一重。また、児童買春の故意で、強姦やってしまう方もいますし、奥村弁護士の守備範囲の端っこにかかっている感じ。

法務省保観第424号
平成17年5月19日
地方更生保護委員会委員長殿
保護観察所長殿
           法務省保護局長
子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る仮出獄者等に関する情報の警察への提供について(依命通達)

昨今,子どもを対象とする暴力的性犯罪が社会問題化していることにかんがみ,今般,警察庁及び当省との間で,これらの犯罪等に係る受刑者の出所後の所在等に関する情報の共有について合意し,本年6月1日から,これを実施することとしたので,地方更生保護委員会及び保護観察所においては、標記について、下記事項に留意の上,その円滑かつ適正な運用に努めるよう通達します。

1本制度の趣旨
今般,警察においては,子どもを対象とする暴力的性犯罪が.子どもの心身に深刻な影響を与え,保護者や地域住民に大きな不安感を与えることなどから,これらの犯罪等に係る受刑者の釈放等に関する情報の提供を受けて,前歴者による出所後の再犯を防止し、又はこれらの犯罪等が発生した場合における迅速な対応を図るために必要な措置を講ずることとしており、当局としてはこれに協力し,一定の範囲内で警察の必要とする情報を提供するものである。
2情報提供の対象となる者仮出獄者又は更生緊急保護申出者のうち,次に掲げる者
(1)被害者が13歳未満である次のいずれかに該当する罪によって、懲役刑を受けた者
ア強制わいせつ(刑法第176条)、同未遂(刑法第179粂)及び同致死傷(刑法第181条)
イ強姦(刑法第177条).同未遂(刑法第179条)及び同致死傷(刑法第181条)
ウ強盗強姦.同致死(刑法第241条)及び同未遂(刑法第243条)並びに常習強盗強姦(盗犯等ノ防止及処分二開スル法律第4条)
エ営利目的等略取及び誘拐(刑法第225条)のうち,わいせつ目的のもの及び同未遂(刑法第228条)
(2)上記(1)以外の犯罪により懲役又は禁錮の刑を受けた者のうち,子どもを対象とする暴力的性犯罪を犯す危険性が特に高いと判断されるとして,警察庁から当省矯正局を通じて情報提供の要請があった者

(以下省略)

法務省保観第425号
平成17年5月19日
地方更生保護委員会委員長殿
保護観察所長殿
          法務省保護局観察課長
「子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る仮出獄者等に関する情報の警察への提供について」の運用について(通知)


(以下省略)


[ハイテク犯罪・サイバー犯罪] ネット上の有害情報規制、政府が選別ソフト普及へ
はやっ!

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050629-00000106-yom-pol
政府は29日、インターネット上の違法・有害情報に関する防止対策をまとめた。

奥村徹「電子媒体上の「他人の」電磁的記録の没収について」(刑法雑誌45巻1号P151)

 「拙稿」ってやつです。
 草稿は公開済です。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050427/1114570028

 判決批判のところまではスパスパ書けたんですが、「一部没収」というのは実際動かしてみないとわからない点があります。
 ということで、叩き台にでもしてください。体系持ってる学者じゃないので、平気です。

 実は、弁護人が他人のデータが没収されたことに気付くまでの裏話(macな証拠物の閲覧・謄写)の方がおもしろいと思いますが、お話しできません。
 また、東京高裁平成15年6月4日の当該判示部分のみ引用していますが、全部は紹介していません。判決速報(東京高裁判例速報3202号)には、別の部分が紹介されています。

電子媒体上の「他人の」電磁的記録の没収について
東京高裁平成15年6月4日の事例を基に−
奥 村 徹
Ⅰ事 件
Ⅱ背景
Ⅲ大法廷判決昭和37年11月28日の射程範囲
Ⅳ私 見
Ⅴ現在の実務とその問題点
Ⅵ最近の議論と改正動向
Ⅶ改正案の課題

事件の方は、上告中なんで、最高裁に「拙稿」を届けることになります。
   刑法雑誌の論文も弁護人の主張と同旨である
って。


 なお、わからないから割愛した問題点としては、データの支配権の法的性格の問題があります。
 他人にデータを預けた場合の、データ主の支配権については、
  物権的構成(データを自由に使用収益処分できる。データ主にデータの所有権がある)
  債権的構成(データ保管者に対して寄託の趣旨に反する行為を禁止する請求ができるにすぎない。データの所有権は保管者にある)
があるところ、東京高裁平成15年6月4日は債権的構成を取っています。

東京高裁平成15年6月4日
所論のとおり,本件MOには,ホームページのバックアップデータと推認されるファイルも記録されているが,本件MOが没収されることによって被告人の請負ったホームページの作成,管理が不可能になったとしても,被告人が債務不履行贅任を負い,発注者が,被告人や第三者に対し本件MOに保存されている発注者が提供したファイルを無断で使用しないよう請求することはできても,本件MO自体は被告人の所有物であり,発注者等が本件MOについて物権的な権利を有しているとは認められない。また,没収は,物の所有権を観念的に国家に帰属させる処分にすぎず,帰属した物の処分は別個の問題である。仮に国に帰属した後に,国が本件MOを発注者等の権利を審するような使用や処分をしようとした場合には,その行為の差し止めやファイルの複写,消去などを求め得る可能性はあるとしても,そのような可能性があることは没収の言い渡しを何ら妨げるものではない。

永井善之「サイバー・ポルノ規制と刑法および児童ポルノ法の改正」

永井善之「サイバー・ポルノ規制と刑法および児童ポルノ法の改正」(刑法雑誌45巻1号P130)
はじめに
刑法改正案
児童ポルノ法改正
サイバー犯罪条約9条の担保状況

県議会:子ども条例案、賛成多数で可決 「自由」制限疑念の声も−−警察委 /奈良

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050629-00000224-mailo-l29
13歳未満の子どもが出演するポルノビデオや雑誌の所持禁止規定に対する「未遂罪の規定を除き、被害が発生した場合に処罰するという刑法の原則に反しないか」との指摘については「子どもに対する性犯罪を助長するものであり、内容も児童に対する強制わいせつなどの犯罪行為を記録したもの。刑法の原則に反しない」と述べた。

子どもポルノの定義が知りたいんですが
30日に本会議で採決されるんでしょうか?

http://www.pref.nara.jp/gikai/gaiyo/6/1-05-66.html
議第55号 子どもを犯罪の被害から守る条例
http://www.pref.nara.jp/gikai/oshirase/02-1.html
30(木) 常任委員長報告と同採決、閉会

ネットワーク・セキュリティ ワークショップ in 越後湯沢 2005

 また長岡支部の事件やってますけど、10月はどうだか?

ネットワーク・セキュリティ ワークショップ in 越後湯沢 2005
「今、私について考える」
2005年10月6日(木)〜8日(土)
http://www.yuzawaonsen.gr.jp/conf/