児童買春罪+脅迫罪
示談
懲役2年、執行猶予5年付保護観察
「裸を携帯電話のカメラなどで撮影」は製造罪で立件されているのか?
「裸の写真を添付するなどしたメール六十二通を送り付け」は提供罪で立件されているのか?
これから調べます。
児童買春罪+脅迫罪
示談
懲役2年、執行猶予5年付保護観察
「裸を携帯電話のカメラなどで撮影」は製造罪で立件されているのか?
「裸の写真を添付するなどしたメール六十二通を送り付け」は提供罪で立件されているのか?
これから調べます。
抽象的ですが、行政処分の理念が出ています。
「わいせつ」は重い。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/12/s1213-6.html
7) 猥せつ行為(強制猥せつ、売春防止法違反、児童福祉法違反、青少年育成条例違反等)
国民の健康な生活を確保する任務を負う医師、歯科医師は、倫理上も相応なものが求められるものであり、猥せつ行為は、医師、歯科医師としての社会的信用を失墜させる行為であり、また、人権を軽んじ他人の身体を軽視した行為である。
行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、特に、診療の機会に医師、歯科医師としての立場を利用した猥せつ行為などは、国民の信頼を裏切る悪質な行為であり、重い処分とする。
医療従事者の事件が多いので、
厚生労働省医事課と頻繁に連絡しています。
奥村弁護士「弁護士の奥村です。」
医事課 「こんにちは。きょうは、医師ですか歯科医師ですか?」
奥村弁護士「薬剤師の件で・・・」
医事課 「薬剤師は医事課ではないですね・・・。内線の・・・へお願いします。」
奥村弁護士「・・・」
何でも医事課に持ち込んでいるようです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050311-00000023-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050310-00000202-kyodo-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050310-00000050-mai-soci
児童がいない限り守備範囲外ですが、
医療行為のためのメモだというのなら、
おっちゃんもじいちゃんもばあちゃんも全裸にして写真撮っているはずですよね。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20050311k0000m040169000c.html
迫撃砲弾にモード設定があることを初めて知りました。
師団レベルでは知らない保守用の「隠しコマンド」でもあるのかと思いました。
ラジオライフにも出てないよな。
判決書が届きました。実務上参考になる判示もありますので、関心がある方は取り寄せてください。
「提供」の定義について
5 控訴趣意中刑の廃止の主張について
所論は要するに,児童ポルノを販売することは,平成16年法律第106号による改正後の児童買春法(以下「新法」という。)7条1項,2項,4項及び5項の「提供」には該当せず,かつ,新法には経過規定もないから,平成16年法律第106号による改正前の児童買春法(以下「旧法」という。)7条1項,2条3項3号の児童ポルノ販売罪には刑の廃止があったというべきであり,本件の被告人の所為のうち児童ポルノを販売した点については免訴の言渡しをすべきであるところ(刑事訴訟法337条2号),児童ポルノ販売の点についても有罪とした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというにある。
しかし,新法7条1項,2項,4項及び5項の「提供」とは,特定かつ少数の者に対する当該児童ポルノ等を相手方に利用しうべき状態に置く一切の行為をいい,有償・無償を問わず,必ずしも相手方が現に受領することまでは必要がないものであり,一方,旧法7条1項の「販売」とは,不特定又は多数の者に対する有償の譲渡をいうから,旧法の「販売」は,新法7条4項の「不特定若しくは多数の者に提供」したことをも含まれるのであって,旧法の「販売」の文言が新法において削除されたからといって,旧法において処罰の対象とされていた「販売」の行為が不可罰となったものでないことは明らかである。
以上によれば,被告人の判示所為中児童ポルノを販売した点は,行為時においては旧法7条1項,2条3項3号に,裁判時においては新法7条4項,2条3項3号に該当するが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから,刑法6条,10条により,軽い行為時法によることとなるのであって,被告人の判示所為中児童ポルノを販売した点について旧法7条1項,2条3項3号を適用した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りはない。論旨は理由がない。
罪数について
8 控訴趣意中児童ポルノ販売罪の罪数に関する主張について
所論は要するに,被告人が前後6回にわたって児童ポルノを販売した罪は併合罪であるから,(1)被告人の判示所為について児童ポルノ販売罪の包括一罪が成立するとした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,(2)併合罪については各罪ごとに訴因を特定して明示する必要があるのに,本件公訴事実は訴因の特定,明示を欠いているから,本件公訴の提起は違法であり,検察官に対して訴因を特定,明示をすべく釈明を求める必要があったのに,それをしないまま実体判決をした原判決には,不法に公訴を受理した違法及び訴訟手続の法令違反があるというにある。
しかし,児童ポルノ販売罪は,その性質上,反覆・継続する行為を予定しているから,同様の性質を有するわいせつ図画販売罪が同一の意思のもとにおいて行われる限り,数個の行為が包括一罪とされるのと同じく,同一の意思のもとにおいて反覆・継続して行われた数個の行為は包括一罪となると解すべきである。本件においては,販売されたCD−Rは原画を同じくする同一内容の画像である上,被告人は金を儲けるという単一の犯意に基づいて,インターネットのオークションを通じて販売するという同一の犯行態様により,1か月半という短期間に前後6回の販売行為に及んだのであるから,本件各販売行為が包括一罪であることは明らかである。
したがって,原判決には所論のような法令の適用の誤り,不法に公訴を受理した違法,訴訟手続の法令違反がないことは明らかである。論旨は理由がない。
買い受け行為の違法性については、比較的微弱であると。
この理屈だと、単純所持なんて、さらに微弱微弱になりますね。関係者はメモしといてくださいよ。これが高裁レベルの理解です。
最近では、警察官がおとりで買ったりしてますので、購入者の違法性は矮小化するしかないですね。
3 控訴趣意中児童買春法の憲法14条違反の主張について
所論は要するに,児童ポルノ販売罪は,買主との必要的共犯・対向犯であって,買主の買い受け行為の法益侵害,違法性は可罰的,当罰的であるにもかかわらず,売主のみを処罰するのは,法の下の平等(憲法14条)に違反するから,児童買春法の児童ポルノ販売罪の規定は違憲,無効であり,同規定を適用して被告人を有罪とした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというにある。
しかし,買主の買い受け行為にも法益侵害,違法性があるとはいえるが,売主の販売行為の違法性,法益侵害性が強度の可罰性,当罰性を有するのと比較して,前者の法益侵害,違法性の可罰性,当罰性は微弱であるから,販売行為のみを処罰の対象とし,買い受け行為を処罰の対象としないことが憲法14条に定める法の下の平等に反しないことは明らかである。論旨は理由がない。
控訴審段階で学者先生に聞いても、教えてくれなかったんですが、
判決が確定すると、続々評釈が出ます。
その他 最後に,その他の問題として,本件評釈の中には,遡及処罰禁止原則の観点から本判決の結論を問題視する見解がある(門田・後掲109頁)。しかしながら,弁護人が主張していない以上,最高裁判所が言及しないのは当然であろう。
本判決の評釈として,内海朋子・現代刑事法61号76頁,
大山徹・セレクト2003(法教282号)31頁,
門田成人・法セミ586号109頁,
内藤惣一郎・ひろば56巻12号58頁,
野々上尚・研修660号13頁,
山口雅高・ジュリ1251号175頁,
山本光英・判時1858号204頁等があり,事実上本判決の評釈と呼ぶべき論稿として,
木村光江・現代刑事法61号100頁
がある。
学者先生は、後から、言いたいことを言われますが、こっちは判例変更されるとは思っていないので、この程度の主張です。
上告趣意書
4 上告理由第4 量刑不当
すでに述べたように、本件行為が信用毀損にあたらないことは大審院判例である。
また、警察官1名に対する申告が「流布」にあたらないことも最高裁判例である。
つまり、本件犯行当時の刑法解釈としては、なんら犯罪が成立しないことが当然の帰結であった。
本件について仮に御庁が判例変更によって、何らかの罪の成立を認めるにしても、被告人には判例変更によって罰せられるという認識はないから、期待可能性に欠ける。
だとすれば、
懲役1年6月、執行猶予3年
という判決は、窃盗の点を差し引いても刑の量定が甚だしく重きに失し、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するから、原判決は破棄を免れない。
憲法学の教科書には細かい解説がありますが、今から読んでも遅いな。
奥村弁護士は強制わいせつは扱わないのですが、民事でも刑事でも火を消すのは早いほうがいいですね。
この弁護士のフットワークの早さは見習いたいですね。
http://www.asahi.com/national/update/0311/TKY200503110261.html
この間、議員の弁護士も活発に動き、被害女性に面会、告訴の取り下げと示談にこぎつけた。中西議員が迎えの車で署を後にしたのは、逮捕から約18時間後の午後8時15分だった。 (03/11 15:52)
条文を確認しておきましょう。
憲法第50条〔議員の不逮捕特権〕
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。国会法第33条〔不逮捕特権〕
各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。第100条〔不逮捕特権〕
参議院の緊急集会中、参議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、参議院の許諾がなければ逮捕されない。
②内閣は、参議院の緊急集会前に逮捕された参議院の議員があるときは、集会の期日の前日までに、参議院議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。
③内閣は、参議院の緊急集会前に逮捕された参議院の議員について、緊急集会中に勾留期間の延長の裁判があつたときは、参議院議長にその旨を通知しなければならない。
④参議院の緊急集会前に逮捕された参議院の議員は、参議院の要求があれば、緊急集会中これを釈放しなければならない。
⑤議員が、参議院の緊急集会前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員二十人以上の連名で、その理由を附した要求書を参議院議長に提出しなければならない。
謄写できないんですよ。閲覧のみ。
雪融け待って行きます。
日帰りですけど、相談ごとがある方、相談料と交通費のシェアをしてもらえれば、札幌か千歳空港でお話しできます。
相談事によっては、そんなに余裕ないかもしれませんので、お急ぎの方は、地元の弁護士に相談してください。
旭屋書店で買って帰ります。
こっちは訴訟担当ですが、これが法廷で通用するかどうか?
「決定版」って言われても、類書書く人いないよな。
http://www.gyosei.co.jp/shinkan/search.cgi?BOOKNUM=3&VAL=Data/sin003.txt
書 名: よくわかる 改正児童買春・児童ポルノ禁止法編著者名: 森山眞弓・野田聖子/編著
判 型: A5
体 裁: 単行本
定 価: 2,800 円
本 体: 2,667 円
ISBNコード: ISBN4-324-07587-5
発行年月 2005/3/10
内 容: 「改正児童買春・児童ポルノ禁止法」(平成16年7月施行)を立法担当者が条文ごとに詳しく解説。同法の運用に係るQ&A、制定・改正の経緯、関係資料等も収録した決定版。
目次
第1章 法律制定・改正の経緯
第2章 法律の規定の解説
第3章 Q&A(全68問)
参考資料
追記
前半に「奥村徹弁護士」が登場しています。
改正法制定の内幕が説明されており、一読の価値あり。
5冊くらい買います。
未公開判例をもっと入れて、罪数についての記述を入れてもらえればと思いました。
裁判所に宛ててまえがきを紹介しておきます。
「まえがき」から
残念なことに、この法律の施行後も児童買春・児童ポルノにかかる事件は増加の一途をたどっています。また、児童の権利擁護にかかる国際的取組は、日本の努力よりさらに一歩も二歩も先を進んでおり、私たちはさらに適正な法改正の緊要性を痛感しておりました。このよ
うな経緯から、自由民主党は2002年から本格的に同法の見直し作業を開始し、与党協議を経て改正法案を提出し、2004年6月に改正法の成立をみたところです。すでに改正前の法律については、『よくわかる児童買春・児童ポルノ禁止法jの中で法律の趣旨、内容を解説し、多数の読者の皆さんにご理解をいただいておりましたので、新たな改正の内容を盛り込んだ、この本を改めて発刊することにいたしました。
世界に前例のない少子高齢社会となった日本では、まさしく、人こそが国家のもっとも大切な資源、財産です。子どもたちが幼いときから人として認められ、愛され、守り育てられることなくして、この日本の財産が数のうえで増えることも、質のうえで高められることもないはずです。私たち大人が自己の責任と義務として、子どもが揺らぎない安心感のなかで、もてる能力の花を開けるようにしてやることこそ、現下の日本社会にとって何よりも大切な取組だと思います。
そして更に、日本から世界全体に日を転じますと、児童買春・児童ポルノにも関連し、子どもの売買が非常に多いことにも深く憂慮しています。一説には、年間約120万人の子どもが人身売買の犠牲になっているとの指摘(ユニセフの推計)もあります。ごく最近の例で見ても、インドネシア・スマトララ島地震により、親を失うなどした多くの子どもが人身売買の犠牲になりつつあると言われています。貧困などの社会的要因だけでなく、こうした自然災害ですら、それにより一番犠牲になりやすいのは、子どもなどの弱者であり、私たち大人が子どもの権利を守るための努力を片時でも惜しむことは国際的にも決して許されません。
この小さな本が私たち立法者の気持ちを少しでもご理解いただくことに役立ち、子どもたちの人権が守られ、明るい未来への確かな道標となれば幸いです。
2004年12月
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050311-00000312-yom-soci
また「一生」誓っている人がいます。
刑事弁護の被告人質問でもよくこう言いますが、
実際にやってしまったわけですから
それだけではあんまり信用されません。
過大な目標を掲げるとかえって信用できない。
しかも、非難されているのは「強制わいせつ」なのに、酒に責任転嫁しているように聞こえる。
むしろ、
細かいことでもいいので、そのときまでに実践したことを報告させた方が、信用されるし、
実際の再犯予防に役立つと思います。
その罪の害悪について説明した本を読んで感想文を書くとか。
一日一善でもいいじゃないですか。
道路交通法違反の公判請求事件なら、
生涯2度と違反はいたしません
と誓わせる前に、
もう一回教習所(再教育コース)に通わせる
適性検査で弱点を知る
などして、その結果の資料を書証で出しておいて、
道路交通について再教育をうけました。
危険性もわかりました。
だから、2度と違反はいたしません
と誓わせるのが効果的です。
奥村弁護士の実践例では、執行猶予中の再犯の事例で、求刑3月のところ、上記の事実が有利に評価されて判決2月(実刑)になりました。
性犯罪なら保護観察類型別処遇要領が参考になります。
保護観察類型別処遇要領
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050310/1110442317
6 性犯罪対象者
自己の行為を正当化することなく犯罪行為を客観的に見詰めるよう促し,自己の責任と事件の重大性を理解させる。
事件を被害者の立場に立って考えさせ,被害者の心の痛みを理解させる。
自己の性犯罪のパターンを理解させ,その再発を防止する方策を実行させる。
ゆがんだ女性観の是正を促す
精神的なストレスを解消するための健全な方法・手段を身に付けさせる。
自己の性的欲求をうまくコントロールする方法を考えさせ,その実行を促す。
資格,免許等を取得させ,自信を持たせる。
趣味の開拓等により余暇の善用に努めきせる。
被害弁償に努めさせる。
精神科医の診断を受けきせ,病気治療に専念させる。
専門家のカウンセリングを受けさせる。
SST(生活技能訓練)などによって社会適応能力を向上させる。
しょく罪の観点から,社会奉仕活動に参加きせる。
示談において約束した事項を履行させる。