トイレ個室内は公共の場所ではないので新潟県の迷惑条例違反になりません。トイレ盗撮に新潟県は未対応です。対応しても建造物侵入罪より軽い罪になります。
建造物侵入罪(懲役3年) 窃視罪(拘留科料)が考えられる罪名です。
ドットコムで条例の質問をしても正確な回答は期待できません。
http://www1.g-reiki.net/niigataken/reiki_honbun/ae40111041.html
県迷惑行為等防止条例
(目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止し、もって県民及び滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。
(痴漢行為等の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、正当な理由がないのに、他人に対し、不安を覚えさせ、又はしゅう恥させるような卑わいな行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 人が衣服等で隠している下着又は身体をのぞき見し、又は無断で撮影すること。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1197/b_530993/
県に住んでるのですが、トイレの盗撮だと迷惑防止条例の違反に当たるとおもうのですが、時効は何年ですか?
2017年03月07日 10時25分質問番号 530993
↓
大和 幸四郎 弁護士
弁護士ランキング 佐賀県1位
3年でしょう(刑訴法250条2項6号)。
2017年03月07日 10時42分
↓
齋藤 健博 弁護士
弁護士ランキング 東京都2位
盗撮は、各都道府県にある迷惑行為防止条例違反になる場合が通常です。
新潟県の条例の法定刑がどうなっているかは存じ上げませんが
神奈川県ですと、刑罰としては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。
そして、刑事訴訟法250条では、長期5年未満の懲役・禁錮または罰金に当たる罪については3年の時効とする旨定められております。
したがいまして、犯行日から3年経過すると時効が完成してしまいます。
2017年03月07日 11時17分