児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

某県青少年健全育成条例において青少年は「十八歳未満の者(婚姻により成人に達したとみなされる者を除く。)をいう。」と定義されているので、青少年の特定も「A(15歳 婚姻歴なし)」と記載されるべきであり、被告人の認識も「Aが18歳未満であり、婚姻歴がないことを知りながら」であることを要する

 婚姻してない18歳未満の者というのが構成要件ですから、それは検察官が立証してください。

某地裁h29
被告人は、Aが18歳未満であり、婚姻歴がないことを知りながら 平成29年11月7日 某県ホテルにおいて 
性欲を満たす目的で、A(15歳 婚姻歴なし)と性交した。このようにして青少年に対して淫行した

広島県青少年健全育成条例
(定義)
第十五条 この章以下(第六章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成人に達したとみなされる者を除く。)をいう。
第三十九条 
1何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則)
第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十八条の九第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
二 第三十九条第一項の規定に違反した者