児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女性の足にとりわけ性的興奮覚える性癖を有する被告人、被害者をみとめ素足をみて劣情覚え背後から抱きつき 右足膝裏を左手のひらでなで回すなどした行為を強制わいせつ罪とした事例(某地裁h21)

 実刑なんだから控訴すればいいのに。

地裁H21実刑
被告人は女性の足にとりわけ性的興奮覚える性癖を有するものであるが、A18をみとめ素足をみて劣情覚えわいせつ行為しようと企て平成28年11月30日午後5時59分ころ、(場所)において背後から抱きつき 右足膝裏を左手のひらでなで回し さらに (場所)において一時逃げた被害者に、背後から口ふさぎ、右足膝裏を右手のひらでなで回しもって強いてわいせつ行為をした
法令適用
わいせつ行為に該当しないという主張
下半身裸で陰茎露出した被告人が被害者の膝裏を着衣の上ではなくじかに手のひらでなで回した行為は、被害者においても性的不快感性的羞恥心を味わったこと、被告人も捜査段階から一貫して強制わいせつの故意を認めていることのほか 女性の足、とりわけ膝裏に性的興奮を覚え執着を示す性癖があることが認められる