児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

傾向犯では犯人の性向が重姿な要素をなす。その認定の困難の点をも考え身体的接触を原則として要件としないと主観的にも客観的にも限界を設け難いことになる。青柳383頁

 だから13歳未満の裸を撮影するのをわいせつ行為じゃないという検事がいるんだな

青柳文雄「刑法通論?各論」P383
(4)東京高判昭和二九年五月二九日・特報四O号一三八頁は、ヌード写真を撮るために海水着を剥ぎ取るのは暴行による強制猥褻になるとしている。このような傾向犯では犯人の性向が重姿な要素をなす。その認定の困難の点をも考え身体的接触を原則として要件としないと主観的にも客観的にも限界を設け難いことになる。東京高判昭和二七年一二月一九日・特報三七号131頁が医師でない児童相談所員が女子児童を全裸にしたのを暴行による職権濫用としたのもその意味であろう。