だから13歳未満の裸を撮影するのをわいせつ行為じゃないという検事がいるんだな
青柳文雄「刑法通論?各論」P383
(4)東京高判昭和二九年五月二九日・特報四O号一三八頁は、ヌード写真を撮るために海水着を剥ぎ取るのは暴行による強制猥褻になるとしている。このような傾向犯では犯人の性向が重姿な要素をなす。その認定の困難の点をも考え身体的接触を原則として要件としないと主観的にも客観的にも限界を設け難いことになる。東京高判昭和二七年一二月一九日・特報三七号131頁が医師でない児童相談所員が女子児童を全裸にしたのを暴行による職権濫用としたのもその意味であろう。