児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

JK撮影会の逮捕事例

 「客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿態又は着衣内の下着を客が見ることができるような人の姿態を客に見せる役務を提供する営業」への勧誘罪のようです

愛知県青少年保護育成条例
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000061/61461/jyourei(250324).pdf
(定義)
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ
る。
五 有害役務営業 店舗型有害役務営業及び無店舗型有害役務営業をいう。
六 店舗型有害役務営業 次に掲げる営業をいう。
イ 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客に接する役務を行う者に、客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した姿態又は着衣内の下着を客が見ることができるような姿態をさせるもの
ロ 個室(これに類する施設として規則で定めるものを含む。)を設け、当該個室において専ら異性の客に対し接触する役務を提供する営業
ハ 店舗を設けて、客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿態又は着衣内の下着を客が見ることができるような人の姿態を客に見せる役務を提供する営業
・・・
解説
7 本条第6号の「店舗型有害役務営業」の要件は次のとおりである。
(3)ハは、「撮影会」、「見学クラプ」を想定した規定である。
通常のモデル等の撮影会等をも規制する趣旨ではないため、「客の性的好奇心をそそる」 としている。
「店舗」 とは、社会通念上一つの営業の単位と言い得る程度に外形的に独立した施設をいう。
看板等の表示、従業者の服装、文は営業時間の独立性等その実態から判断して、一つの営業単位としての独立的性格を有する場合であり、営業用の家屋や、区画された施設がビルディング等の大規模な建物の内部にある場合でも、独立的性格を有するときは、店舗に当たる。


(接待飲食等営業等に係る勧誘行為の禁止)
第17条の3 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 接待飲食等営業(風営適正化法第2条第4項に規定する接待飲食等営業をいう。次号において同じ。)、性風俗関連特殊営業(風営適正化法第2条第5項に規する性風俗関連特殊営業をいう。)
又は有害役務営業において客に接する業務に従事するように勧誘すること。
第29条
5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(5)第17条の3の規定に違反した者
8 第5条第3項、第6条第3項、第10条第3項、第14条から第15条まで、第17条第2項、第
17条の2第1項、第17条の3、第17条の4、第17条の5第1項若しくは第2項(第2号を除く。)
文は第20条第1項若しくは第2項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第2項(第2号を除く。)、第3項(第3号を除く。)、第4項、第5項(第1号、第2号、第8号、第9号、第11号及び第12号を除く。)、第6項(第2号を除く。)文は前項(第2号、第3号及び第7号を除く。)の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。

http://www.yomiuri.co.jp/chubu/news/20150813-OYTNT50008.html?from=tw
同県青少年保護育成条例違反(有害役務営業の勧誘)などの疑いで逮捕した。少女に性を売り物にした接客をさせる「JKビジネス」を全国で初めて全面規制する改正条例が7月に施行されてから初の摘発となる。
 発表によると、容疑者は7月中旬、名古屋市の高校3年の女子生徒が18歳未満と知りながら、経営する愛知県犬山市の撮影スタジオで、水着姿などで撮影会のモデルになるようメールで勧誘した疑い。容疑を否認しているという。同署の調べでは、容疑者は当時17歳だった女子生徒に「誕生日が来て18歳になったことにしてほしい」などと頼んでいたとみられる。