児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ、取り締まり厳しく 15日から所持だけで罰則適用

 被害者保護の規定は1年前から強化されて施行されていますが、そっちの動きがわかりません。
 社会保障審議会も犯罪被害者等施策推進会議も、児童ポルノ・児童買春関係の動きがありません。

第一四条(教育、啓発及び調査研究)
 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることに鑑み、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置
第一五条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)

 厚生労働省法務省都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
第一六条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)

 国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。
第一六条の二(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)
 社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとする。
2社会保障審議会又は犯罪被害者等施策推進会議は、前項の検証及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、それぞれ厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べるものとする。

3厚生労働大臣又は関係行政機関は、前項の意見があった場合において必要があると認めるときは、当該児童の保護を図るために必要な施策を講ずるものとする。

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO89230900T10C15A7CC0000/
 「被害を受けた子供の安心に少しはつながる」。子供の性犯罪などの相談を受けるNPO法人「人身取引被害者サポートセンター ライトハウス」(東京)の藤原志帆子代表(34)は、単純所持罪への罰則適用に期待を込める。

 交流サイト(SNS)の普及で、2009年ごろから中高生から裸の写真がネット上に出回ってしまったなどの相談が寄せられるようになった。援助交際やネットで知り合った相手に頼まれて裸の画像を送ってしまい、ネット上に掲載されただけでなく、ばらまくと脅される事例もある。

 警察庁によると、昨年1年間に児童ポルノ被害が確認された子供は746人。前年から100人増え、2000年の統計開始以降で最多だった。小学生以下の子供が138人で全体の2割近くを占めた。

 児童ポルノの流通にはファイル共有ソフトが悪用されることが多く、ネット上に拡散すると削除するのが難しい。藤原代表は「誰にも相談できずに泣き寝入りする子供も多い。事件化しているのは氷山の一角だ」と指摘する。

 6月15日から今月14日まで、全国の警察の175人の捜査員がサイバーパトロールを実施中だ。児童ポルノが流通していないか調べている。警察庁の担当者は「取り締まりを強化し、児童ポルノ根絶の機運を高めていきたい」と話す。

 一方で、改正法成立の過程では児童ポルノの定義や、単純所持罪の要件である「性的好奇心の目的」の概念が曖昧で、捜査当局の恣意的な運用により冤罪(えんざい)が生じる可能性があるなど、罰則適用に懸念を示す意見もあった。

 児童ポルノ問題に詳しい尚絅学院大(宮城県名取市)の森田明彦教授(国際人権論)は「児童ポルノの単純所持は多くの国が禁じており、国際社会と足並みをそろえるためにも罰則は必要だ」としつつ、「冤罪を危惧する声もあり慎重な捜査が求められる」と話している。