わいせつな児童ポルノだったら、科刑上一罪になって系の上限は5年なんですが、わいせつでない児童ポルノだと併合罪になって刑の上限が7年6月しまう。というおかしな現象になっています。
児童ポルノの罪数に詳しい谷議員に聞いてこなくっちゃ。
児童ポルノ:提供罪、近畿地整職員起訴−−地検 /岡山
2014.07.26 毎日新聞
インターネットを利用し、児童ポルノ雑誌を販売していたとして、岡山地検は25日、容疑者(41)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供など)の罪で起訴したと発表した。
起訴状によると、児童ポルノ雑誌を販売する目的で、インターネット上に出品し、昨年6月中旬〜今年2月上旬ごろの間、計5冊を代金合計4万4150円で販売したなどとされる。
あと、この購入者リストは、立件されてない売買についても、来年以降、単純所持の捜索に使われますよ。
起訴された5件の購入者は、取調や捜索などの際に児童ポルノを岡山県警に提出していて、警察にもそれ以降の不所持が明らかなので、単純所持罪の捜索対象にはなりません。