児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ写真集5冊の提供で公判請求(岡山地裁)

 わいせつな児童ポルノだったら、科刑上一罪になって系の上限は5年なんですが、わいせつでない児童ポルノだと併合罪になって刑の上限が7年6月しまう。というおかしな現象になっています。
 児童ポルノの罪数に詳しい谷議員に聞いてこなくっちゃ。

児童ポルノ:提供罪、近畿地整職員起訴−−地検 /岡山
2014.07.26 毎日新聞
 インターネットを利用し、児童ポルノ雑誌を販売していたとして、岡山地検は25日、容疑者(41)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供など)の罪で起訴したと発表した。
 起訴状によると、児童ポルノ雑誌を販売する目的で、インターネット上に出品し、昨年6月中旬〜今年2月上旬ごろの間、計5冊を代金合計4万4150円で販売したなどとされる。

 あと、この購入者リストは、立件されてない売買についても、来年以降、単純所持の捜索に使われますよ。
 起訴された5件の購入者は、取調や捜索などの際に児童ポルノ岡山県警に提出していて、警察にもそれ以降の不所持が明らかなので、単純所持罪の捜索対象にはなりません。