2014-07-28 「児童を使った美人局事案(強盗・恐喝)の場合、児童との性行為(児童買春罪・青少年条例違反)は、児童側が仕組んだ強盗・恐喝の手段の一環であるから、男性側に児童買春罪・青少年条例違反は成立しない」と言った大阪府警某警察署少年係。 児童ポルノ・児童買春 児童福祉法 本当なら買春者への朗報ですが、他の警察はこうじゃなくて、福祉犯の刑事責任はきっちり取らされると思います。