児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童を使った美人局事案(強盗・恐喝)の場合、児童との性行為(児童買春罪・青少年条例違反)は、児童側が仕組んだ強盗・恐喝の手段の一環であるから、男性側に児童買春罪・青少年条例違反は成立しない」と言った大阪府警某警察署少年係。

 本当なら買春者への朗報ですが、他の警察はこうじゃなくて、福祉犯の刑事責任はきっちり取らされると思います。