ほんじゃあ、また事件が来たら主張しましょう。
最高裁判所調査官矢野直邦「最高裁刑事破棄判決等の実情(中)平成24年度」
多数意見は、上告趣意が適法な上告理由(憲法違反、判例違反)には当たらないことのみを示して上告を棄却したもので、原判決の法令適用の適否等については何ら判断を示していないから、最高裁が法令適用等について原判決の判断を是認したと捉えることは相当でなく、本件のような行為が「公然と陳列した」に当たるかどうかについては、積み残された問題というべきであろう。例文棄却の決定に反対意見が付された珍しい事例であると同時に、興味深い論点を提供した決定といえる。