児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

s25における成人の刑事事件の問題

 このころは拡張方向ですね。

全国少年係裁判官会同協議録s25 最高裁判所家庭局

(20〉成人の刑事事件(三七・八・九条)
(70) 過失により情を知らずして少年より贓物を買受けた者を罰する法律を設け該成人事件を家庭裁判所の管轄とすること。(山口)
(71)保護者又はそ他の成人が著しい監餐不行届又は不行跡により少年をして犯罪又は非行を為さしめたるときはその保護者又は成人をを処罰する規定を設けては如何。長野)
(72〉少年事件に特に密接た関連ある成人の刑事々件(共犯又は教唆)を家庭裁判所の管轄としては如何(静岡)

(73)法第37条の成人の刑事事件の範囲を拡張することについて( 佐賀)
(74)家庭裁判所に公訴を提起すべき成人の事件の範囲を拡張すること(松江)

内藤課長
(70)問は、成人事件との共犯の場合に、共犯者たる成人をどう扱うか、共犯罪をどう扱うかということについても、われわれの事件処理について問題があると患いますが、との点については、各方面と協議して十分研究して行きたいと思います。それから(71)問から(75)問まで一括して申しますというと、さきほどお話した共犯事件についてどう担うかという問題については、さきほど申し上げましたとおりでありますが、全体に・少年の福祉を害する成人の刑事事件の範囲をどの程度にして行くかというととは、御承知のように、アメリカの(contributory delinquency)原因供与罪、つまり少年をして保護を要する状態に陥入れた成人をどう取扱って行くかといち問題につきまして、この実務家の間で相当この頃問題になっておるようであります。家庭局といたしましでも、この点につきましでも、十分アメリカの法律制度その他を研究して、あるいは各方面の意見を徴して積極的に考慮して見たいと思つております

市村判事補
それからついででございますが、真の特別研究でこの点について大分議論がありまして、それを綜合すれば、やはりさきほど説明いたしましたように、第三十七条の事物管轄の拡張、これは結局原因供与罪の問題になりますが、それと第三十九条の科刑権の制限の撤廃、これは各庁の強い御要望のようでありましたので、この点についてアメリカの立法例などを参考にいたしまして研究中でありまずから、申し上げておきます