児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「少年が他の少年の福祉を害した場合には地方裁判所の管轄になるという矛盾した感じがある」という学識経験者の発言

 それは家裁だという裁判例がありますけど、学識経験者もご存じないようです。

http://www.courts.go.jp/tokyo/about/iinkai/pdf/giziroku_kasai_04_01_19.pdf
東京家庭裁判所委員会議事概要
平成16年1月19日(月)に開催された家庭裁判所委員会における議事の概要は,次のとおりです。

成人の刑事事件は,少年の福祉を保護する精神に基づいて
家庭裁判所に専属管轄があると定められているものです。具体的には18歳未満の少女に援助交際等の名目で売春的なことをやらせたというような事件です。年間約50〜60件あります。

・・・・・

(学識経験者等委員)
人事訴訟が移管されますが,少年の福祉を害する成人の刑事事件について,少年が他の少年の福祉を害した場合には地方裁判所の管轄になるという矛盾した感じがあるのですが,いかがですか。
(裁判所委員)
他の少年の福祉を害する非行で検察官送致になった少年で,当庁に起訴された事例がありました。人事訴訟が家庭裁判所に移管になるのだから,家庭裁判所の成人事件も,もう地裁にという御意見もあろうかと思いますが,まだそこはあまり議論になっていないというのが実情です。

  あまり議論無く、地裁に移管されます。