児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

日本製の児童ポルノの愛好者

 日本の性犯罪者には、韓国製・中国製のポルノ愛好者もいますね。
 「性犯罪被害者の相談に乗る専門家からは、不十分な矯正教育の改善が優先だとの意見が出ている。」ということは、電子足輪の効果は疑問ですね。
 日本でも、5歳6歳への強姦(未遂)事件というのはありますが、騒然とはしてないようです。

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp1-20120902-1010524.html
 韓国南西部の羅州で、7歳の女児が自宅で就寝中に拉致され、性的暴行を受ける事件が起き、社会に衝撃を与えている。警察が拘束した近所に住む容疑者の男(23)が日本製の児童ポルノの愛好者だったことから、これまで目が向かなかった児童ポルノを規制すべきだとの声が広がっている。
 男は8月30日未明、女児宅の窓から侵入して女児を布団ごと運び出し、付近で暴行した疑い。「児童ポルノを見て、自分も子どもと性行為がしたかった」と話しているという。
 女児は重傷を負い、台風の雨の中で気絶しているのが見つかり緊急手術を受けた。
 韓国では数年前から、子どもを襲った性犯罪前科者の個人情報公開や、居場所を電波で把握する「電子足輪」の着用、性衝動を抑える薬物治療など再発抑止目的の管理強化を繰り返してきた。
 それでも昨年、強姦(ごうかん)や強制わいせつなどの性犯罪は前年比6・7%増の約1万9500件に上る。一層の管理強化と厳罰を求める声が多いが、性犯罪被害者の相談に乗る専門家からは、不十分な矯正教育の改善が優先だとの意見が出ている。

 韓国も主要制作国なんだって。

http://japanese.joins.com/article/712/158712.html?servcode=400§code=430
学界では韓国内のウェブハードやP2Pサイトなどを通じ年間約420万件の児童ポルノがダウンロードされていると推定する。実際にある有名ウェブハードサイトで児童ポルノを意味する「ロリータ」を検索するとすぐに「日本の小学生」など海外の児童わいせつ物12件が検索された。最近では韓国内で制作された児童わいせつ物も登場した。英国インターネット監視財団によれば韓国は世界のオンライン児童わいせつ物制作の2.16%を占めた。米国の50%、ロシアの14.9%、日本の11.7%、スペインの8.8%、タイの3.6%などに続き主要制作国のひとつとして浮上している。


 強姦罪の被害者の属性の問題ですが、年齢は問いません。

判例コンメンタール刑法第2巻P296
1 客体
( 1 ) 男性
男性は客体に入らない。これが憲法14 条1 項に違反しないことにつき最大判昭28.6.24がある。しかし、今日、男性が受ける男色行為の被害(心理的影響)にも深刻なものがあることが知られている。これが強制わいせつ罪のみでまかなわれるものなのか、男性の高度の性的自由侵害にも焦点があてられるべきであろう。
(2) 女性
客体の女性は生存していることを要する。強姦目的の暴行者:と関係のない屍姦は本非を構成しない(最判昭23.11.26 ) 。
女性に特段の限定はない。当然ながら、内妻、売春婦 に対しでも成立する。
(3) 妻
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 手持ちの日本の裁判例では、
  5歳 強姦未遂
  6歳 強姦既遂
  6歳 強姦未遂
  7歳 強姦未遂
というのがありますが、未遂になった理由としては、「膣口が小さく陰茎を没入することができず」「身体が未発達のため,膣内に陰茎を挿入できず」とされています。