児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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青少年条例の「みだらな性行為『又は』わいせつな行為」の「又は」の意味について

 大阪高裁は性交類似行為も青少年わいせつ罪だというんだけど、起訴検事が間違えたことを取り繕うのに解釈曲げるなよ。

原判決は、「みだらな性行為『又は』わいせつな行為」は選択的記載ではないこと、性交類似行為は「「みだらな性行為」にも「わいせつな行為」にも該当する」とした。
しかしながら、「又は」と言えば、選択的記載であることは常識である。
 また、同条例の解説によれば、「性交類似行為でわいせつな行為の範囲をこえるものも(みだらな性行為に)含まれる」というのであるから、性交類似行為でわいせつな行為の範囲をこえるもの」は「みだらな性行為」であって「わいせつ行為」には当たらないはずである。
(3)兵庫県少年愛護条例解説s42.11
 昭和42年10月13日条例第30号により、「いれずみを施す行為等・みだらな性行為等の禁止規定の新設」という改正があったときの解説書である。
 「性交類似行為でわいせつな行為の範囲をこえるものも(みだらな性行為に)含まれる」というのであるから、性交類似行為でわいせつな行為の範囲をこえるもの」は「みだらな性行為」であって「わいせつ行為」には当たらない。
 本件の肛門性交も「性交類似行為でわいせつな行為の範囲をこえるもの」に他ならないから、「わいせつな行為」には含まれないことになる。

兵庫県少年愛護条例解説(s42.11)p19
l 第1項は、青少年に対してなされるみだらな性行為、わいせつな行為の禁止規定である。
2 「みだらな性行為」とは、児童福祉法に規定されている「淫行」と同意義である。すなわち、健全な常識を有する一般社会人からみて不純とされる性行為をいい、結婚を前提としないもっぱら情欲を満足させることを目的とする性行為もこれに当たり、性交類似行為でわいせつな行為の範囲をこえるものも含まれる。
3「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的差恥心を害し善良な性的道義観念に反する行為をいう。

追記 2014/08/23
 OCRの誤変換を直しました。原典に当たって下さい。
 判例はこの見解を採用しませんでした。