児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る受刑者の帰住予定地の申告等に係る留意事項について(通知)

子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る受刑者の帰住予定地の申告等に係る留意事項について(通知)
平成18.4.25 矯成2706   矯.正局成人矯正課長通知
標記受刑者については平成17年5月19日付け法務省矯成第3045号矯正局長依命通達「子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る受刑者の釈放等に関する情報の警察への提供について」(以下「依命通達」という。)に基づき警察に対して出所予定日や帰住予定地等に関する情報を提供し警察において再犯防止のための措置を講じているところですが実際に出所した者の中には警察により所在を確認することができない者もいるとのことです。
本制度が性犯罪者による再犯を防止する上で重要な役割を担っていることにかんがみると当省としても警察による確実な所在確認に資するべく,特に帰住予定地について可能な限り精度の高い情報あるいは参考となる情報を提供することが重要と考えられるところです。
ついては今後情報提供の対象となる受刑者(特に満期釈放となる者)の帰住予定地の申告等に当たっては以下の点に留意願います。

1依命通達記の4(1)により警察に対し出所予定日のおおむね1か月前に情報提供することとされているところ生活環境の調整の状況等から帰住予定地が必ずしも明確でない場合には情報提供の前に.本人に帰住予定地をなるべく具体的に申告させること。
2申告した帰住予定地が生活環境の調整の際の希望とは違っていたり親族が引受を拒否しているような事情がある場合には,本人に確認すること。
3警察に対し情報提供した後帰住予定地に関する情報に変更があった場合は速やかに警察に対し変更について情報提供すること。
4帰住予定地を申告しなかったり未定あるいはあいまいな申告(○○方面程度)にとどまる場合は警察に対する情報提供に当たりその旨を記載した上で,本人の出所後の立ち寄り先を推測する上で参考となりそうな情報もなるべく詳細に記載して情報提供すること。
5上記2による確認を行ったがなお上記2に掲げる事情があるなど,実際に帰住するか疑わしいと思われるような場合には.その旨を参考として併せて記載して情報提供すること。
6帰住予定地に関する情報等に関し警察から問合せがあった場合は,積極的にこれに応ずること。