児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

下山俊次「原子力損害賠償制度の現状と課題」21世紀フォーラム 第100号

 

無限責任というと、被害を受けた者は無限に賠償金を支払ってもらえるようなイメージを持たれるのですが、それは非現実的で、結局は責任者の資力によって有限になります。しかも賠償請求をめぐって事態が紛糾してお金が容易に出ない場合もあります。本来、保険というものは一定の条件が揃えば自動的に支払われるところが利点であり、責任者が懐から出す場合はそう簡単にお金は出ないものです。
海外でも、ドイツ法とスイス法は、後に有限責任から無限責任に改正されましたが、持っている資力は、日本が六百億円であるのに対して、ドイツは約三千二百億円と、桁違いです。また、近くフィンランドスウェーデン無限責任を採用するようです。