こんな判決が多く見られるんですが、どうしたんでしょうか?
前同様というからには、その前に同種の記載がないとおかしいですよね。
罪となるべき事実
被告人は
第1 H21.7.27 被告人方において、販売する目的で前同様のわいせつなDVDR10枚を所持し
第2 H21.7.27 店舗において、販売する目的で前同様のわいせつなDVDR100枚を所持した。
これじゃ、どんな内容(「男女の性交場面を露骨に描写した」等)がわいせつなのかがわかりません。
にわか雨で小江戸見物できませんでした。
こんな判決が多く見られるんですが、どうしたんでしょうか?
前同様というからには、その前に同種の記載がないとおかしいですよね。
罪となるべき事実
被告人は
第1 H21.7.27 被告人方において、販売する目的で前同様のわいせつなDVDR10枚を所持し
第2 H21.7.27 店舗において、販売する目的で前同様のわいせつなDVDR100枚を所持した。
これじゃ、どんな内容(「男女の性交場面を露骨に描写した」等)がわいせつなのかがわかりません。
にわか雨で小江戸見物できませんでした。