児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ図画罪の罪となるべき事実で「第1 販売する目的で前同様のわいせつなDVDR10枚を所持したものである」とするものが多いですよ(某支部)

 こんな判決が多く見られるんですが、どうしたんでしょうか?
 前同様というからには、その前に同種の記載がないとおかしいですよね。

罪となるべき事実
 被告人は
第1 H21.7.27 被告人方において、販売する目的で前同様のわいせつなDVDR10枚を所持し
第2 H21.7.27 店舗において、販売する目的で前同様のわいせつなDVDR100枚を所持した。

 これじゃ、どんな内容(「男女の性交場面を露骨に描写した」等)がわいせつなのかがわかりません。
にわか雨で小江戸見物できませんでした。