児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士報酬の値切り方

 この判決によれば、いろいろ主張したけど効果なかったのもあるやんとか、弁護士は公益性高い職業やんと言えば値切れるようです。

件番号 平成19(ワ)2737
事件名 弁護士報酬請求事件
裁判年月日 平成20年09月30日
裁判所名・部 京都地方裁判所 第2民事部
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081015102820.pdf
(2) 以上の点を勘案すれば,法7項にいう「相当と認められる額」の算定は,①事件の内容・性質・難易度②訴訟活動に要する時間・労力③弁護士の人数④4号請求勝訴によって当該普通地方公共団体が現実に得た利益⑤4号請求勝訴に対する当該普通地方公共団体の寄与の有無・程度を総合的に考慮して行われるべきである。
(3) もっとも,法7項の「相当と認められる額」を算定するに当たって,本件報酬規程の直接の適用はないとしても,本件報酬規程は,弁護士報酬についての社会の相場を反映したものといえるから,上記金額を算定するに当たっての参考とすべき基準となるというべきである。
(中略)
(6) 上記(1)ないし(5)で認定説示した点,すなわち,前訴により,被告が現実に得た利益は15億9150万6028円であること,前訴は,相当程度,複雑困難な事件であったというべきであるが,前訴弁護団の主張の中には,被告が現実に15億9150万6028円の利益を得たことには影響を与えなかっただけでなく,これらの主張の審理のために,前訴が長期化したものもあること,Aほか6名程度の弁護士が訴訟活動に要した時間・労力は上記(3)のとおり相当なものであり,他方,前訴によって,被告が現実に15億9150万6028円の利益を得たことについて,被告の寄与はなかったといわざるを得ないこと,普通地方公共団体の財務行政の適正化という高い公益性を有する事件における弁護士報酬の相場額としては,1億0442万9153円よりも大幅に低い金額が設定されるものと推測されることを総合考慮すれば,本件相当報酬額は3000万円とするのが相当である。