刑事処分か確定してから、検察庁から厚生労働省に通知されるので、確実に行政処分があります。
「行政処分が来ないかもしれない」なんて甘い期待を持って放置していると、1年過ぎたころに、「○月○日までに弁明書を出してください」という連絡が都道府県の医事課からあります。
そのときに、情状を稼ごうとしても余裕はありません。
刑事手続の段階から、弁護人に行政処分を見据えた対応をしてもらってください。
平成22年6月1日
弁明の聴取及び再教育研修に係る弁明の聴取通知書
医師××様
知事X
あなたに対する下記の事実を原因とする不利益処分に係る医師法第7条第11項の規定による弁明の聴取及び再教育研修に係る弁明の聴取を下記のとおり行いますので通知します。
記
1.弁明の聴取
弁明の聴取の件
医師「××」の医業停止又は戒告に関する件
予定される処分の内容
3年以内の医業停止又は戒告
根拠となる法令の条項
医師法第 7条第 2項処分の原因となる事実
平成21年1月1日児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反違反により罰金○○万円、罰金を完納することがきないときは、金5千円を1日に換算した期間労役場に留置するとの略式命令が確定したため弁明の聴取の期日
平成22年6月22日16時00分から
弁明の聴取の場所
県庁 会議室あなたは、弁明の聴取及び再教育研修に係る弁明の聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができます。
弁明の聴取の期日に、医師法第7条第14項の規定により代理人を出頭させる場合は、事前に医務課に連絡するとともに、あなたの委任状を持参のうえ、出頭させて下さい。
また、厚生労働省が作成した「行政処分を受けることが見込まれる医師・歯科医師の方々へのお知らせ」を同封いたしますので、ご覧下さい。