児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判員制度で量刑不当の控訴が増える。

 高裁って、「歩く量刑相場」みたいな裁判官で構成されていると。かねがね御尊敬申し上げているのですが、裁判員裁判も結局、高裁の伝統的な量刑相場に収束するんなら、裁判員の量刑というのは、あまり意味がないですよね。
 他方、性犯罪・福祉犯なんて、将来裁判員制度の対象になると、裁判員だとめっちゃ重くなると思うので、高裁で救われるんでしょうか?と期待したりして。

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200712010186.html
求刑を超す判決は検察官、弁護士にも意外だったようだ。主任検事は「市民の素朴な正義感が量刑に反映された」。弁護側は「裁判員制度で従来の量刑判断が崩れ、量刑不当の控訴が増えるのでは」と心配した。
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立命館大法科大学院法務研究科の森下弘教授(刑事訴訟法)の話 判例が身についた裁判官でも量刑判断に多少の違いは出る。裁判員ならなおさら、差が出るのは仕方ない。裁判員制度に伴って量刑は従来より上下にぶれる可能性が高いと思う。特に、被告の責任能力を争うような事件は、専門的な法律判断が問われ、裁判員と裁判官の認識にずれが出やすいケースだ。裁判員制度の中で、こうした事件をどう扱うかは今後の検討課題だろう。

 素人感覚で法律判断してくれるなら、性行為と撮影行為は一個の行為じゃないですよね・・・ こういう問題で高裁は判断分かれるんですよ。
 まあ「今後の検討課題」ということでやってみて修正するんでしょうか。被告人はたまりませんね。