児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教員免許更新 広がる不満 県教委「技術向上の機会」

 免許だけ持っている人用の講習がないので、失効するようです。
 これで淫行教師が減るのかは疑問です。

http://news.goo.ne.jp/article/kahoku/region/20071124t11033.html
2009年度に導入される教員免許更新制が、関係者にさまざまな影響を与え始めている。現職教員は10年ごとに長時間の講習を受けなくてはならず、仕事の合間に受講できるかどうか懸念を募らせる。一般の免許保持者も、教職に就いていなければ免許が失効することになり、戸惑いが広がっている。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/07110201/002.htm
教員免許更新制Q&A−免許状を所持している一般の皆様へ−
 このQ&Aは、現時点における文部科学省の見解を示すものであり、今後中央教育審議会の議論等により見解が変更されることがあります。
【講習の受講対象者】
Q. 免許の更新に必要な講習は、誰でも受けられるのですか。
A. 講習が受講できるのは、教員、採用内定者のほかに、校長、教頭、教員として勤務した経験のある者で教育委員会等の機関に出向している方、臨時任用教員リスト登載者とすることを検討しています。教員でなく、また教員になる予定もない方は、教員免許を持っていても受講できません。

【任用】
Q. 現在、教員採用試験では、免許取得(見込み)が受験資格になっていますが、有効期間が満了して免許状が失効している人も、教員採用試験を合格すれば講習を受講できるのですか。また、免許状が失効した人が採用で不利にならないような措置・通達等は講じられるのですか。

A. 教員としての採用内定を得た方や、教育委員会・学校法人等の非常勤・臨時採用者のリストに掲載されている方については、免許状更新講習を受講できるようにする方向で検討を進めています。教育委員会等の教員の任命権者に対しては、有効期間の満了により免許状が失効している者であっても、そのことを理由に採用試験を受けさせない、あるいは採用しないことのないよう要請していく予定です。

Q. 講師等の任用に当たって、教員免許状が有効であることが条件となると、急に教員を採用する必要がある場合に対応することができるか心配です。任用が円滑に行われるよう配慮してください。

A. 臨時任用教員リスト等に登載されれば講習を受講できることとなりますので、任命権者において、リスト登載者に講習の受講を促すことなどが考えられます。なお、通信制による講習の開設を認めることなど、受講しやすい環境を整備するため検討を進めてまいります。
<第50回中教審教員養成部会(8月31日開催)資料7 P25参照>