児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反+強制わいせつで一回結審(宇都宮地裁)

 一回結審で一発実刑という教員(前科なし)の話を聞いて、最近、一回結審する勇気がありません。
 無謀にホールインワン狙ってOBするようなもので。
 最近、量刑が読みづらいので、あとからあれもやればよかったと言われないように、裁判所から進行予定を聞かれると「細かく刻んで下さい」と言ってます。
 教員の地位利用というのがあれば重いんです。

生徒わいせつの元中学校講師 検察、懲役2年6カ月求刑 /栃木県
2007.11.22 朝日新聞社
 宇都宮市内で女子中学生の下半身を触ったり、ホテルで教え子の女子中学生にみだらな行為をしたりしたとして、強制わいせつと県青少年健全育成条例違反の罪に問われた、元同市立中学校非常勤講師(28)の初公判が21日、宇都宮地裁(井上泰人裁判官)であり、即日結審した。検察側は「教師という職にありながら、中学生相手に及んだ犯行は悪質」などとして、懲役2年6カ月を求刑した。
 起訴状などによると、被告は9月7日、同市下川俣町のリサイクル店内で、中学2年の女子生徒(当時13)の下半身を触ったとされる。8月21日には同市川田町のホテルで、当時勤務していた中学校の2年生の女子生徒(当時13)が18歳未満と知りながら、みだらな行為をしたとされる。
 被告人質問で被告は「これまで罰を受けずにきたから犯行がエスカレートしてしまった。一からやり直したい」などと話した。

 ほんとならあんまり感心しない被告人の供述です。
 犯人はやり直せるかも知れませんが、被害者はリセットできませんよね。
 そういうのも背負って残りを生きるしかないんですけど。