北海道警は証拠がある限りしつこく立件してくるので、弁護人は難儀です。
提供(販売)目的の場合、被害児童が複数になると、腹をくくってもらいます。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071002/crm0710021308007-n1.htm
中央署は近く同法違反(児童ポルノ製造)容疑でも立件する方針。ペンネームを使い誌上で行った対談では「初投稿は平成3年」としていた。容疑者は写真投稿雑誌に、掲載謝礼として12年以降、計約1800万円を受け取っていたことが判明している。
論点としては、特定少数の雑誌社に投稿する場合にも「不特定又は多数の者に提供する目的で」と認定されるかですね。超過的内心傾向みたいですよね。
いま東京高裁にかかってる雑誌投稿型の事件は、原審が2項製造罪(特定少数)を適用していてそれと児童買春罪との罪数が問題になっています。
5項製造罪(不特定多数)の「不特定又は多数の者に提供する目的で」というのは営業犯・常習犯を予定していて、2項製造罪(特定少数)は「特定少数の者に提供する目的で」というのは、そうでないのを予定していると理解していたのですが、必ずしもそうではないようです。
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。