児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「自分たちが愛しあっている記録を残したかった」と弁解した事例

 どう弁解すればいいですかねぇ?
 信用失墜行為。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070414-00000019-san-soci
主幹は都教育庁の聴取に「母親との性行為の写真は自分たちが愛しあっている記録を残したかった」と説明。生徒の個人情報を含むデータ流出については「データを自宅に持ち帰ったのは不注意だった」などと話しているという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070413-00000173-jij-pol
教委によると、教諭は2004年8月から05年3月までの間、自宅で生徒の母親とわいせつ行為をし、撮影した写真を私物のパソコンに保存。ウイルス感染したウィニーを通じ、わいせつ写真のほか、同校生徒の写真や他校の生徒の名簿などの個人情報もネット上に流出させた。 


 保護者に対する性的行為は、典型的非行のリストに掲載されています。

教職員の主な非行に対する標準的な処分量定
 東京都教育委員会では、教職員による体罰、わいせつ行為等の非行に対しては、学校教育の信頼を失わせる行為として、懲戒処分をもって厳正に対応してきました。しかし残念ながらこうした非行は後を絶たず、その数は年々増加の一途をたどっています。
 こうした状況を踏まえ、教職員の更なる自覚を促し、服務規律の徹底を図るため、このたび、多くの非行事例に対応した処分量定を示すとともに、処分量定の決定や加重する際の考え方を明らかにしました。
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/jinji/kizyun.htm
保護者に対する性的行為等
性行為を行った場合(未遂を含む、同意の有無を問わない)
直接陰部等に触れた場合、キスをした場合(同意の有無を問わない)
性的行為と受け取られる直接身体に触れる行為
わいせつな内容のメール送信・電話等
性的な冗談・からかい、食事・デートへの執拗な誘い等、性的不快感を与える言動