児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大塲玲子性犯罪の現状と対策「罪と罰」第44巻1号 日本刑事政策研究会

 「いかがわしい行為」とか「淫らな行為」とか「わいせつな行為」とかも、必ずしも罪名と対応しないので、違和感あります。

1 はじめに
長い間,報道等で性犯罪を「いたずら」と呼ぶのに違和感を感じてきた。
取り分け,被害者が子どもであった場合には,「性的暴力」でも「わいせつ行為」でもなく,ましてや「強姦」という青菜は避けられてきたようだ。
多くの人に発信される言葉の選択は慎重であるべきだ,ということは理解できる。たぷん,被害に遭った人への配鼠ということもあるのだろう。だが,一般的な言い回しに置き換えられた言享紬,より軽微な行為-例えば,恐怖で硬直した被害者を押し倒すのではなく,出来心で軽く被害者の体に触れてしまったというような-を想起させ,性犯罪の重大性を矮小化してしまうのもまた事実であると思う
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(1)実態
性犯罪で刑務所に在所中の1.568人の類型化によって,性犯罪者の主要な五つのタイプを兄いだした。
① 単独強姦タイプ
被害者に13歳未満の者を含まず,罪名に強姦を含む単独犯行の者である。
② 集団強姦タイプ
被害者に13歳未満の者を含まず,罪名に強姦を含み,共犯による犯行がある者である。
③ わいせつタイプ
被害者に13歳未満の者を含まず,罪名が強制わいせつのみである単独犯行の者である。
④ 小児わいせつタイプ
被害者に13歳未満の者を含み,罪名が強制わいせつのみである単独犯行の者である。
⑤ 小児強姦タイプ
被害者に13歳未満の者を含み,罪名に強姦を含む単独犯行の者である。

 ④⑤あたりが児童ポルノ・児童買春犯人にも見受けられて、弁護人も頭が痛いところです。