児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「通勤快楽 痴漢でGO!」事件

「通勤快楽 痴漢でGO!」も著作物ということです。

報道
成人向けゲームの画像、迷惑メールに無断使用 テレクラ専務ら容疑で逮捕=千葉 - 読売新聞 (314文字)
 2003年11月13日(木)

「出会い系」勧誘メールで画像を無断使用、4容疑者逮捕−−千葉 - 毎日新聞 (259文字)
 2003年11月13日(木)

[情報ファイル]迷惑メール著作権違反−−千葉・4人逮捕 - 毎日新聞 (259文字)
 2003年11月13日(木)

著作権法違反 松戸簡裁 H15.12.2.
被告人有限会社sを罰金50万円に処する
被告人mを罰金50万円に処する
被告人BCDをそれぞれ罰金40万円に処する。

公訴事実
被告人有限会社sは,東京都新宿区に本店を置き,テレホンクラブの経営(電話機又は回線交換若しくは音声蓄積交換の機能を有する装置その他の端末設備を電気通信回線設備の一端に接続し,これらの設備を利用して,専ら異性の間の会話を提供し,又は伝言を媒介するもの)等を業としているもの,被告人mは,同社の専務取締役として上記テレホンクラブ業務を統括替理していたもの,被告人B は,同社の広報部部長として広告・宣伝業務に従事していたもの,被告人C及び被告人Dは,いずれも同社の広報部員として広告・宣伝業務に従事していたものであるが,被告人MBCDは共謀の上,被告会社の業務に閲し,法定の除外事由がなく,かつ,著作権者の許諾を受けないで,平成15年1月27日,東京都新宿区被告会社広報部事務所において,同所に設置したコンピューター端末機を換作し,同区被告会社事務所に設置した,公共の用に供されている通信回線に接続された被告会社が管理する自動公衆送信装置であるサーバーコンピュータ−の記録媒体に,有限会社Lが著作権を有するパーソナルコンピューター用アダルトゲームソフトウェア「通勤快楽 痴漢でGO!」に収録されている著作物である画像42枚を記録・蔵置して,携帯電話等を使用してインターネットを利用する不特定多数の者に自動公衆送信が可能な状態にし,もって上記有限会社Lが上記著作物について有する公衆送信権を侵害したものである。