http://diary.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040723#p4
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040515
奥村弁護士の見解の方がWEB上では先着。
自宅のサーバーは、所持罪一本でいきましょう。>>警視庁
島戸検事警察学論集57-08
電磁的記録の「保管」とは、当該電磁的記録を自己の実力支配内に置いておくことをいう。具体的には、当該電磁的記録をコンピュータのレンタル・サーバに保存する行為がこれに当たる。
自己の所有する記憶媒体に電磁的記録を保存している場合は、当該記憶媒体の「所持」罪が成立するため、記録媒体を所持していないが、電磁的記録を保管している場合にのみ本罪が成立することになる。