「医師・歯科医師」の犯罪については、従来、報道されなければ行政処分(医道審議会)もないという話もありましたが、今後はそうは行かない。
医師又は歯科医師に対し,公判請求した事件又は略式命令を請求した事件(ただし,自動車等による業務上過失致死傷事件,道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件については,公判請求に限る。)については法務省経由で厚生労働に連絡されるそうです。
児童ポルノ・児童買春・痴漢・のぞき・盗撮も、逮捕を回避して、検挙時点での報道は逃れられても、罰金以上の処分が確定すると、医道審議会は逃れられないことになりました。
そういう犯罪行為をしないということでよろしくお願いします。
強姦・強制わいせつ等の親告罪で、「告訴なし」については、立件されないから、このルートでの通知はない。
なお、不起訴になっても、報道されれば、「医師としての品位を損するような行為」に該当するとして処分される場合もあります。
医師法
第七条
2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて医業の停止を命ずることができる。
法務省刑総第156号(例規)
平成16年2月23日
最高検察庁総務部長殿
高等検察庁次席検事殿
地方検察庁次席検事殿
法務省刑事局総務課長
医師法第4条第3号及び歯科医師法第4条第3号該当者に係る情報の提供について(通知)
標記の件について,厚生労働省医政局長から別添のとおり協力依頼がありましたが,医療行為という国民の健康に直接かかわ.る医師又は歯科医師に対し,その免許の取消し又は医業等停止の行政処分が適正に行われるためには,行政処分に必要な情報を提供する必要があります。
そこで,医師又は歯科医師に対し,法定刑に罰金以上の刑が含まれる事件であって,公判請求した事件又は略式命令を請求した事件(ただし,自動車等による業務上過失致死傷事件,道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件については,公判請求に限る。)については,別紙様式1により,当該裁判の判決結果(控訴審,上告審を含む。)については,別紙様式2により,当職(総務課検務第二係扱い)あて検察WANメールにより通知願います。
医政発第0212001号
平成16年2月12日
厚生労働省医政局
法務省刑事局長 殿
医師法第4条第3号及び歯科医師法第4条第3号該当者に係る情報の提供について(依頼)
医師及び歯科医師は医療の中心的存在として、国民の健康の維持、向上のための極めて重要な役割を担っていますが、近年、一部の医師及び歯科医師による医療過誤や医師又は歯科医師としての品位に欠ける不正行為等により、国民の医療に対する信頼を損ないかねない状況にあり、医師法(昭和23年法律第201号)第7条第2項及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第7条第2項の規定に基づく医師又は歯科医師の医師免許又は歯科医師免許の取消処分及び医業又は歯科医業の停止処分の行政処分について、厳正に行うことが求められているところです。
本行政処分の実施に当たっては、処分の要件となる医師法第4条第3号及び歯科医師法第4条第3号の「罰金以上の刑に処せられた者」の正確な把握が必要であるところ、当省では、都道府県の協力を得て、罰金以上の刑に処せられた医師及び歯科医師の把握に努めているところですが、.現状においては対象事案を全て把握することは難しく、把握漏れが生じかねない状態が生じております。
つきましては、医師であって医師法第4条第3号に該当する者及び歯科医師であって歯科医師法第4条第3号に該当する者について公正な処分を行う必要があることから、下記の対象者に該当する者が判明した場合には、当局への情報の提供について、よろしくお取り計らい願います。
記
1 対象者
(1)医師又は歯科医師であって、法定刑に罰金以上の刑が含まれる事件で起訴された者
(2)上記(1)の者で裁判を受けたもの
2 情報事項
(1)氏名
(2)生年月日
(3)職業
(4)住居
(5)罪名
(6)起訴年月日又は判決年月日
(7)裁判所名
(8)公訴事実の要旨又は判決結果(判決の要旨を含む)