山口雅高判事
児童ポルノの大阪高裁H15.9.18には言及されていない。
論題 刑事関係 1.わいせつな画像データを記憶、蔵置させたいわゆるパソコンネットのホストコンピュータのハードディスクと刑法175条のわいせつ物 2.刑法175条にいうわいせつ物を「公然と陳列した」の意義 3.いわゆるパソコンネットのホストコンピュータのハードディスクにわいせつな画像データを記憶、蔵置させる行為と刑法175条にいうわいせつ物の公然陳列(平成13。7.16最高裁第三小法廷決定) (最高裁判所判例解説--平成13年6,7,12月分,平成14年7月分)
請求記号 Z2-95
雑誌名 法曹時報
出版者・編者 法曹会
巻号・年月日 56(2) [2004.2]
ページ 485〜510
ISSN 0023-9453
本文の言語コード jpn: 日本語
キーワード 6月分 ; 7月分
記事種別コード 4: 特集 ; 8: 判例研究
雑誌記事ID 537449604