バッファオーバーフロー攻撃3罪
懲役1年執行猶予4年
第1被告人は,法定の除外事由がないのに,所在の当時の被告人方において,同所に設置されたパーソナルルコンピューターから電気通信回線を通じて,別紙1のとおり,平成13年8月23日ころから同月27日ころまでの間,前後5回にわたり,インターネット株式会社が‥に設置し管理ずるアクセス制御機能を有ずる特定電子計算機である認証サーバーに.当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報を入力して,上記特定電子計算機を作動させ,その制限されている特定利用をし得る状態にさせ,もって不正アクセス行為をした。
第2 被告人は法定の除外事由がないのに,当時の被告人方において,同所に設置されたパーソナルコンピューターから電気通信回線を通じて,別表2のとおり.平成13年8月25日ころから同月27日ころまでの間前後9回にわたり,株式会社 Rがビル5階に設置して所有し. N 連盟(所在)が管理運営するアクセス制御機能を有する特定電子計算機である認証サーバーに.当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報を入力して,上記特定電子計算機を作動させ,その制限されている特定利用をし得る状態にさせ,もって不正アクセス行為をした。
第3
省略