児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保護者から警察に通報されて、弁護士の無料相談で「逮捕は無いから大丈夫」と言われそのままにしていたら逮捕されたという相談。

 児童ポルノ・児童買春の被疑者は6〜7割逮捕されているので、そのように告げればいいだけです。
 児童ポルノ・児童買春の嫌疑があるのに「逮捕されない」というのは、よく知らない弁護士です。

http://www.bengo4.com/other/b_353190/
Q 2015年05月26日 15時31分

N弁護士の回答2015年05月26日 16時49分
この状況で弁護士は与えられた情報に基づいて見通しを伝えたにすぎず、不法行為等が成立しないので訴えることはできないでしょう。

N弁護士の回答2015年05月26日 17時53分
「責任」の概念の問題になるかもしれませんが、法的に責任という場合、民事ではそれに対応して何らかの支払いをするとか(したがってそれを根拠づけるものが責任事由と考えればいい)、刑事ではそれによって処罰の対象になる、ということになります。その趣旨でいえば法的な責任は問えない、ということです。

N弁護士の回答2015年05月26日 18時24分
そもそも無料相談では、相談者さんが限られた時間内で、正確にすべての事実を弁護士に対して話してくれるかどうかも不明です。限られた時間内で弁護士が見通しを述べた場合に、其の後法的責任を問われることは考えにくいです。

N弁護士の回答2015年05月26日 21時32分
確かにそうですね。断定的な事を弁護士が述べるのは、注意をしなくてはならない点だと思います。