常習的なのは一罪の主張をしてみましょう。
裁判速報763号
関係記録に照らすと,被告人は,被害者に対する性的な欲望の赴くまま,被害者のささいな弱みを握るなどすると,被害者の実母にばらすなどと脅して性的関係を求めるなどし,畏怖困惑した被害者が性的行為に応じると,更にそれを種にするなどして関係の継続を求め, 5か月余の間,同様の意図の下に,同種の脅迫行為を繰り返したものであるようにうかがえる。このような本件脅迫の動機,態様等の諸事情に照らすと,上記合計14回にわたる脅迫行為(前記?)は,同一の犯意に基づいて継続して行われたものであって,これを全体として考察して,脅迫罪の包括ー罪を構成すると解するのが相当である。