児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ファイル共有ソフトによる公然陳列罪の故意について「不特定多数の人間の閲覧可能性があるウェブ上に公開しておきながら、「他人に見られる状況とは知らなかった」という弁解は認められないことのほうが多い」と回答した弁護士。

 ファイル共有ソフトについては、おおかたの人は専ら画像のダウンロード目的で使っているので、アップロード機能には関心がないので、アップロードの故意は立証できないことが多いのです。
 警察も検挙してもそういう弁解があると起訴できないことを問題視していて、事前にメールで警告した上で、検挙するという方法をとっています。
ネットワーク上の児童ポルノの流通・閲覧防止対策
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/no_cp/distribution_measure.html

 ですから、ファイル共有ソフトで捜索を受けたり、検挙・逮捕されても、アップロードしたことを知らないのならば、弁護士の援助を受けて、ちゃんと「知らない」と主張すれば、通ると思います。奥村が捜査段階で受任した故意否認の事件では起訴されたことがありません。

 稼働期間が長いと、アップしたファイルも大量になるので、刑事から「たくさんアップしているから、知らなかったでは通らないぞ」「否認すると正式裁判で最高懲役5年だ。認めれば20日勾留で罰金で出れる」なんて追及されますが、知らなかったのであれば最初から最後まで「知らない」で通して下さい。

http://www.bengo4.com/internet/1075/b_288760/
Q 2014年10月07日 04時37分

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141004-00008909-kitanihon-l16
ことし6月にわいせつ電磁的記録媒体陳列罪で罰金30万円の略式命令を受けた。
 公開したのは「シェア」から入手した動画で、教諭は「他人が見られる状況だとは知らなかった」と話したという。


N弁護士 2014年10月07日 09時10分
不特定多数の人間の閲覧可能性があるウェブ上に公開しておきながら、「他人に見られる状況とは知らなかった」という弁解は認められないことのほうが多いと思います。故意がない、とは評価できないと思います。