児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「第2次児童ポルノ排除総合対策」(素案)に対する意見募集について平成25年4月26日内閣府

 現行法で法律上義務づけられている調査研究とか児童保護をほとんどやってませんね。被害児童を逮捕したり補導したりすることもある程です。国の不作為犯ですよね。

現行法
第14条(教育、啓発及び調査研究)
1 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
1関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
第16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

 調査研究せずに、次の手を打つというのは、ウイルスを分析しないで、ワクチン作るのと同じで、無意味でしょう。せいぜい、現状の対策の延長。

http://www8.cao.go.jp/youth/cp-taisaku/bosyu/iken-haijo2.html
このたび、児童ポルノ排除総合対策ワーキンググループ(平成 22 年2月4日、児童ポルノ排除総合対策ワーキングチーム決定)では、「児童ポルノ排除総合対策」(平成 22 年7月 27 日犯罪対策閣僚会議決定)を改定し、新たに「第2次児童ポルノ排除総合対策」(素案)(以下「第2次総合対策」(素案)といいます。)」を取りまとめました。
つきましては、「第2次総合対策」(素案)について、平成 25 年5月8日(水)までの間、広く国民の皆様から御意見を募集します。
1 背 景
児童ポルノ排除総合対策」(平成 22 年7月 27 日犯罪対策閣僚会議決定。以下「現総合対策」といいます。)は、児童ポルノ問題をめぐる厳しい情勢を踏まえ、政府において、「今後3年間を目途に、児童ポルノを排除するための総合的な対策」として策定されたものであり、本年7月に3年を迎えることとなります。
そこで、「現総合対策」を見直すこととし、このたび、児童ポルノ排除総合対策ワーキンググループにおいて、「第2次総合対策」(素案)が取りまとめられました。
2 意見募集要領
意見募集対象は、別紙1、「第2次総合対策」(素案)(概要については、別紙2参照。)、意見の提出期限は、平成 25 年5月8日(水)です。
詳細については、意見募集要領を御覧ください。