児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

実親子関係の強制わいせつ事件を実刑とした原判決につき、控訴審で宥恕する旨の被害者の上申書を取り調べて「被害者の処罰感情は本来は第一次的に考慮されるべき犯情とは言えないが 記録上うかがわれる本件の一切の事情にてらせば 被害者が真に被告人の服役を望まず社会内更生を目指して欲しいというのであれば その意向を最大限尊重して被告人に社会内で自力更生する機会をあたえるのが正義にかなうと考えられる」として、2項破棄して保護観察付き執行猶予とした事例(南の方の高裁)

 首都圏の高裁はそうは言ってくれなかったです。