児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<逗子女性殺害>ストーカー規制法に限界…大量メール想定外

 議員立法って、立法しちゃうと議員が替わっちゃうから、責任の所在がわからないんですよ。
 特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、内容は無難な大量メールを送りつける罪を作るんでしょうか。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121108-00000101-mai-soci
県警によると、殺害されたさん(33)は容疑者から06年ごろ以降、嫌がらせメールを送られ続けていた。昨年4月は1日80〜100通のメールを送られ「殺す」との文言があり、県警逗子署は容疑者を脅迫容疑で逮捕。同7月にはストーカー規制法に基づく警告をした。
 メールは今年3月下旬から再び送られ始め、約20日間で1089通に上った。書かれた文言がわいせつなら規制対象になり、脅しなら刑法の脅迫罪に当たるが、同署が全メールを確認しても「別の男と結婚するのは契約不履行。慰謝料を払え」といった内容にとどまり、強制的な措置はとれないと結論づけた。
 県警は過去にも「メールを何度も送られた」という女性の相談を複数受け付けたが、文面から規制対象にならなかったケースもあるという。ストーカー規制法は施行5年後の見直し規定があるが、成立から12年たっても見直されていない。岐阜県は05年、条例でメールを繰り返し送って不安を与える行為を禁止している。
 警察庁も「被害者から相談を受けても対応が難しい」といった捜査現場の意見を受け、今年3月から実態把握を進めていたという。片桐長官は8日の記者会見で、議員立法で成立した同法について「関係議員とも十分連携しながら、必要な対応を取るように努力していきたい」と述べた。
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◇「メールは立件できないなんて時代遅れ」…識者
 ストーカー被害の相談を受けるNPO法人「ヒューマニティ」(東京都大田区)の小早川明子理事長はストーカー規制法について「電話なら立件できて、メールは立件できないなんて時代遅れ。大量のメールが送られてきただけで十分恐怖。問題が多いのに改正しないのは国会議員が無関心なのでは」と指摘する。

 山内久子・秋田看護福祉大教授(67)は95年、長女陵子さん(当時21歳)が同じ大学の男子学生に無言電話や脅迫文などを何度も送られた末に殺害された。「1000通以上のメールは内容に関わらず脅かされ、不安になる。身体的被害に等しく、何らかの法的処分を下せるようにしてほしい」と訴える。

 元検事の中村勉弁護士は「メールは電話やファクス以上に身近なコミュニケーション手段となった。時代に応じた柔軟な法改正が必要だ」と強調した。

トーカー行為等の規制等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO081.html
(定義)
第二条  この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五  電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
六  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2  この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。