児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裸を撮影する行為は「わいせつ行為(176条後段)」である。(仙台高裁h23)

 児童の撮影行為を、強制わいせつ罪(176条後段)と評価するか、3項製造罪と評価するかという問題があるので、調べています。
 仙台高裁は「同人の着衣を脱がせて全裸にし,その姿をデジタルカメラで撮影した上,自己の陰茎を握らせるなどし」というのを1個のわいせつ行為と評価しています。

仙台高裁h23
2 法令適用の誤りの主張について
(1 ) 論旨は,要するに,?身体的接触を伴わない撮影行為はわいせつ行為に該当しないから,原判示第1の罪となるべき事実において,被害女児の全裸姿をデジタルカメラで撮影したこともわいせつ行為に該当するとしている点において,原判決には判決に影響を及ぼすととが明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
(2 ) そこで検討すると,まず,?の点は関係証拠によればz被告人は性的意図から原判示第1の被害女児の全裸姿をデジタルカメラで撮影したことが明らかであると二ろ,同撮影行為が強制わいせつ罪にいうわいせつ行為に当たることは多言を要しないところであって,所論は採用の限りでない。

原判決
第1 平成24年6月29日午前2時ころ,女児にわいせつな行為をする目的で,大阪市北区西天満所在の山田花子方に,無施錠の南側掃き出し窓から侵入し,そのころ,同所において,山田桃子(平成22年6月1日生,当時2歳)が13歳未満であることを知りながら,同人の着衣を脱がせて全裸にし,その姿をデジタルカメラで撮影した上,自己の陰茎を握らせるなどし,もって13歳未満の女子に対し,わいせつな行為をした