児童の撮影行為を、強制わいせつ罪(176条後段)と評価するか、3項製造罪と評価するかという問題があるので、調べています。
仙台高裁は「同人の着衣を脱がせて全裸にし,その姿をデジタルカメラで撮影した上,自己の陰茎を握らせるなどし」というのを1個のわいせつ行為と評価しています。
仙台高裁h23
2 法令適用の誤りの主張について
(1 ) 論旨は,要するに,?身体的接触を伴わない撮影行為はわいせつ行為に該当しないから,原判示第1の罪となるべき事実において,被害女児の全裸姿をデジタルカメラで撮影したこともわいせつ行為に該当するとしている点において,原判決には判決に影響を及ぼすととが明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
(2 ) そこで検討すると,まず,?の点は関係証拠によればz被告人は性的意図から原判示第1の被害女児の全裸姿をデジタルカメラで撮影したことが明らかであると二ろ,同撮影行為が強制わいせつ罪にいうわいせつ行為に当たることは多言を要しないところであって,所論は採用の限りでない。
原判決
第1 平成24年6月29日午前2時ころ,女児にわいせつな行為をする目的で,大阪市北区西天満所在の山田花子方に,無施錠の南側掃き出し窓から侵入し,そのころ,同所において,山田桃子(平成22年6月1日生,当時2歳)が13歳未満であることを知りながら,同人の着衣を脱がせて全裸にし,その姿をデジタルカメラで撮影した上,自己の陰茎を握らせるなどし,もって13歳未満の女子に対し,わいせつな行為をした