児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-02-14から1日間の記事一覧

女性の足をなめる行為をわいせつ行為(刑法176条)とした事例(京都地裁H29.2.10)

わいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。(最判昭26・5・10刑集5-6-1026)という定義を前提とすると、女性の足をなめる行為は、一般人基準で「いたずらに性欲を興奮ま…

2017年02月14日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】> そして先日検察庁から呼び出しの手紙が届いたのですが、検察 | URL #弁護士ドットコム2017-02-14 23:58:44 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: いかがわしい」というのは北海道特有の言い方ですよね・・・ 保護者…