児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

子どもの命と権利を守るシンポジウム 〜児童ポルノを根絶するために〜

 まあ、関心が高まるのはいいことじゃないでしょうか。
 普通、罪ができれば、見せしめに誰か検挙するものですが、単純所持罪ができても、滅多に捕まらないというのは、奈良県で実験済みですね。
 被害児童を保護しないし、研究もしないので、だいたい、性犯罪との関係もよくわかりません。

http://www.police.pref.kumamoto.jp/detail.do?news_id=2826
http://www.kengeki.or.jp/cgi-bin/event.cgi?id=2011-166-20110810-0100
子どもの命と権利を守るシンポジウム 〜児童ポルノを根絶するために〜
■内容
・基調講演−講師:東郷 良尚氏(日本ユニセフ協会副会長)
・パネルディスカッション
1989年に「児童の権利に関する条約子どもの権利条約)」が発効されてから22年が経とうとしています。国連児童基金ユニセフ)は世界150以上の国と地域で「子どもの権利条約」を実現するための支援活動を展開しています。
子どもの権利条約」については、「児童の売春、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」があり、子どもの健全な成育のために特に取り組むべき問題として2000年5月25日、国連総会で採択されました。しかし10年近くたった現在でも状況は改善されず、悪化の一途をたどっています。
世界中で急速に情報化社会が発展し利便性が高まる一方、インターネット上には何百万もの児童ポルノサイトが蔓延し、何十億ドルもの利益を生む一大産業と化し、さらにここ数年のファイル共有ソフトなどの驚異的発達と普及により、インターネット上の児童ポルノの問題は、世界規模で日々深刻化しています。児童ポルノがいったんインターネット上に流出すれば、大量にコピーされ国境を越えて世界中に拡散してしまいます。被害にあった子どもは、自分が虐待された画像・映像を世界の誰かが持っている、あるいは見ているかもしれない不安と恐怖に一生悩まされることになります。日本も例外ではなく、2009年度の日本国内の児童ポルノ事件の摘発数は935件と過去最悪を記録。日本政府は2010年11月、同年7月にとりまとめた「児童ポルノ排除総合対策」を推進する母体として「児童ポルノ排除対策推進協議会」を発足し、官民一体となって解決に向けて動き出しました。昨年、熊本県においても児童ポルノに係る事件が過去最多となり、一昨年を大きく上回る結果となっています。
子どもこそ世界の宝であり、未来であります。
このたび各分野の専門家によるシンポジウムを通して子どもたちが置かれている現状を知り、子どもたちの健全な成育のためには大人は今何をしなければならないのか、熊本県民全体で考える機会にしたいと思います。そして、熊本から健やかな子どもたちの成長のため「児童ポルノは絶対に許されない!」という県民の意識の醸成と「被害児童を一人も出さない!」という気運の醸成により「児童ポルノ根絶」の決意メッセージを全国に発信したいと考えます。
■開催日
平成23年08月10日
■開催場所
コンサートホール
■時間
開場 12:30 開演 13:30 終演 16:00
■入場料
入場無料
※託児あり
※入場規制−中学生以下
■お問い合わせ
熊本県ユニセフ協会
Tel096-326-2154

 
 問題なのは、撮影型の強制わいせつ罪(176条後段)が多発していることですよ。
 製造罪と強制わいせつ罪(176条後段)との罪数処理がややこしいのと、児童ポルノ製造罪が軽いので立件する意味が無いことで、児童ポルノ製造罪を見送ることが多いのです。

http://mainichi.jp/area/kumamoto/hito/news/20110807ddlk43040314000c.html
−−児童ポルノ問題の現状を教えてください。
 ◆児童ポルノが関係する犯罪の検挙は、4〜5年前まで全国で年間500〜600件でした。ところが昨年は1342件。県内もご多分に漏れず、数年前まで年間1件程度だったのが昨年は26件に急増しました。昨今、子どもがいたずら目的で連れ去られたりする事件が相次いでいますが、背景には児童ポルノの増加があるとみられます。県警の分析では、これらの画像は児童性愛者の心にスイッチを入れてしまう。子供を狙う犯罪の引き金になるのです。
 −−たしかに、子供が被害に遭った事件の容疑者宅から児童性愛的な内容のマンガなどが多数押収されるケースを見聞きします。
 ◆金もうけなどのために幼児の裸の画像を売買する事件も後を絶ちません。いったんインターネットで画像が拡散すると取り返しがつかない。その子は一生、自分の裸の画像をどこかにさらされ、悩まされ続けます。こうした実態はほとんど知られていないので、シンポを皆さんに知ってもらう機会にしたいのです。知れば、誰もが児童ポルノ根絶のため何ができるか考えてくれると思う。

 いい機会だから、法14条16条の結果報告とか、15条の統計とか事例報告をしてもらえばいいですね。1999年以来全くやってない自治体は違法ですからね。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第14条(教育、啓発及び調査研究)
国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
第16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。