児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

男性中学教諭、元教え子の男子高生にわいせつ

 金沢支部判例を引用して、包括一罪にしてもらいましょう。
 それはともかく広島県教委「根絶」どころか、エスカレートする方向じゃないですか?
 この際、犯人側の原因を掘り下げて、できることとできないことをより分けませんか?
 師弟関係を利用するとか、日頃から児童に接しているという一般論ではなく、犯人ごとの事情を調べませんか?

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090720-OYT1T00419.htm
 県警の発表によると、容疑者は6月14〜21日の計4回にわたり、広島市内に住む高校1年の男子生徒(15)をドライブに誘うなどして、同市内の路上に駐車中の乗用車内で、わいせつ行為をした疑い。