明日の弁論で、今頃事務所にFAXで送られても、弁護人も被告人も読めませ〜ん。
たぶん、訴因特定が甘いとか裁判所から指摘されたんじゃないの。
一回で結審する予定だったのに終わらないじゃん。
*[児童ポルノ・児童買春]撮って送らせる行為は頼んだ方の3項製造罪のみで、被害児童には2項製造罪・1項提供罪は成立しない(豊中簡裁H21.6.25)
理由は書いていません。
民主党案だと3号ポルノが廃止されることになるし、立法者が経過規定をつけ忘れることもあるので、上訴して待つ。
刑法
第6条(刑の変更)
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
刑訴法第337条〔免訴の判決〕
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。