児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

控訴審で訴因変更請求が出たらしい・・・

 明日の弁論で、今頃事務所にFAXで送られても、弁護人も被告人も読めませ〜ん。
 たぶん、訴因特定が甘いとか裁判所から指摘されたんじゃないの。
 一回で結審する予定だったのに終わらないじゃん。


*[児童ポルノ・児童買春]撮って送らせる行為は頼んだ方の3項製造罪のみで、被害児童には2項製造罪・1項提供罪は成立しない(豊中簡裁H21.6.25)
 理由は書いていません。
 
 民主党案だと3号ポルノが廃止されることになるし、立法者が経過規定をつけ忘れることもあるので、上訴して待つ。

刑法
第6条(刑の変更)
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
刑訴法第337条〔免訴の判決〕
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。