児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中国の場合

 日本でも、「援助交際少女をなんで被害者扱いして、保護に税金使うねん?」って思う人がかなりいて、そのおかげで法定刑も量刑も軽くなっていますし、被害児童も早期にリリースされます。
 アジアの思想になじまないのかもしれません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090408-00000045-scn-cn
現地の政治法律委員会書記をして、“殺人よりもさらに残酷な罪だ”といわしめる今回の事件は、猥褻罪というより強姦罪に近い。被害者に一生消えない心の傷を残し、将来にも深刻な影響を及ぼすこととなる重大事件だというのに、その実行犯が最大でも15年の量刑にしかならないとしたら、あまりにも理不尽であるといわざるを得ないだろう。ところが、現地の司法関係者の間には、“売春がなぜ強姦罪にならなければならないのか?少女とはいえ、売春婦には違いないだろう”という固定観念があり、事実よりも面子を重んじる向きがあるという