児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「教諭が買春容疑」波紋

 逮捕されるかどうかはわかりませんが、不起訴でも懲戒免職にする教委が多いので、教員免許は失う危険性が高いですね。
 懲戒免職=教員免許取消という制度なので、先に弁護士に相談して、教員を辞職しておけば、教員免許を温存できる可能性があります。場合によっては在宅捜査にしてもらえる可能性もありますし。
 同じ罪を犯しても、事後的対応によって、負わされる責任が違うのです。

 誰がケアを受けるのかというと、被害児童ではなく、被疑者の教え子なんですよね。
 そういう間接被害者には配慮しているのに、直接被害者である被害児童には現状ではケア無しです。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ishikawa/news/20081211-OYT8T00908.htm
能美市立小学校の30歳代の男性教諭が、福井県内の少女を買春した疑いで福井県警から任意の事情聴取を受けている問題で、11日、市内11の小中学校長が集まり、臨時会議を開き、再発防止策などを話し合った。
 会議では、県教委の「教職員懲戒処分の基準」をもとに、服務規律の順守を各教員に改めて指示するとともに、教員の不祥事でショックを受けた子供たちを対象に、心のケアの専門家を呼ぶなどの方針が示された

 NGOは法改正に躍起ですが、「児童の保護を行う民間の団体」というのが出てこないですね。外国の児童を保護する団体は聞きますけど。これは大変な仕事らしいんですよ。でもこれをやらないと被害児童の声も上がってきません。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
第16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。