児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

無理矢理接吻しようと企て、被害者の乳房を押し、床に押し倒したものの、抵抗され接吻できなかったのは強制わいせつ未遂。

 これはときどきみかけますが、被害者からすれば、胸触られて性的自由を侵害されているわけですが、傾向犯なので、犯人の意図が乳房触ることになければ、それはわいせつ行為にならないのですよね。