2008-11-04 「少年法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」 児童ポルノ・児童買春 児童福祉法 これで児福も地裁・簡裁へ 平成20年10月31日金曜日官報(号外第238号) 少年法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。 御名御璽 平成二十年十月三十一日 内閣総理大臣 麻生太郎 政令第三百三十五号 少年法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 内閣は、少年法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十一号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 少年法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十年十二月十五日とする。 法務大臣森英介 内閣総理大臣麻生太郎