2ヶ月空いてるし、場所も相手方もばらばらだし、これが包括一罪というのは無理じゃないですか?
公訴事実
第1 1/4 被害者宅玄関にビラ配布
第2 1/4 歩道上でビラ貼付
第3 3/2 近隣住民宅数件にビラ郵送
弁護人の主張に対する判断
第3の事実については告訴がないとの主張
→確かに第3の事実に対する直接の告訴はないが 判示第1〜第3は経緯・犯意などから包括一罪であって、被害者の意思に反するなど特別の事情がない限り、第1と2の告訴の効果が第3にも及ぶ
2ヶ月空いてるし、場所も相手方もばらばらだし、これが包括一罪というのは無理じゃないですか?
公訴事実
第1 1/4 被害者宅玄関にビラ配布
第2 1/4 歩道上でビラ貼付
第3 3/2 近隣住民宅数件にビラ郵送
弁護人の主張に対する判断
第3の事実については告訴がないとの主張
→確かに第3の事実に対する直接の告訴はないが 判示第1〜第3は経緯・犯意などから包括一罪であって、被害者の意思に反するなど特別の事情がない限り、第1と2の告訴の効果が第3にも及ぶ