児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

判示第1〜3のうち、第3については告訴がない場合、第1〜第3を包括一罪として、第1と第2への告訴が第3にも及ぶとした事例(地裁堺支部)

 2ヶ月空いてるし、場所も相手方もばらばらだし、これが包括一罪というのは無理じゃないですか?

公訴事実
第1 1/4 被害者宅玄関にビラ配布
第2 1/4 歩道上でビラ貼付
第3 3/2 近隣住民宅数件にビラ郵送


弁護人の主張に対する判断
第3の事実については告訴がないとの主張
→確かに第3の事実に対する直接の告訴はないが 判示第1〜第3は経緯・犯意などから包括一罪であって、被害者の意思に反するなど特別の事情がない限り、第1と2の告訴の効果が第3にも及ぶ